○大空町議会基本条例

平成24年6月21日

条例第19号

(前文)

大空町議会(以下「議会」という。)は、町民から直接選挙で選ばれた議員により構成され、同じく町民から選挙で選ばれた大空町長(以下「町長」という。)とともに、二元代表制の機関であることを自覚し、その役割を果たします。

議会は、合議制の議事・議決機関として、大空町民の誓い並びに大空町自治基本条例(平成24年大空町条例第18号)の示す基本理念を受け、その確立に向けて積極的に役割を果たします。

議会は、町民に開かれた参加の場を確保し、議員は多様な町民の意思を反映させるために議論を通して、最良の意思決定を導く使命が課せられています。

大空町は、網走湖から藻琴山までの雄大な自然環境を有し、また、オホーツク地域の空の玄関女満別空港をもつ町としての特色があることを踏まえ、議会は、町民との協働を基本に豊かな地域社会づくりに向けてこの条例を定めます。

(目的)

第1条 この条例は、町民とともに歩む使命感と活力ある議会を目指し、地方分権時代にふさわしい議会運営及び議員の活動に関する基本事項を定めることにより、自治に基づく町民の負託にこたえ、もって町民が安心して生活ができる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とします。

(議会の運営原則)

第2条 議会は、町民を代表する議事・議決機関であることの自覚を持ち、公正性、透明性及び信頼性を重視し、開かれた議会運営をします。

2 議会は、議員と町長、執行機関の長及びその委任を受けた者(以下「町長等」という。)との議論を通じて、町民に分かりやすい議会運営をします。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないことを自覚して活動します。

2 議員は、議会が合議制の機関であることを認識し、多様な住民意思を反映した議員相互の自由討議を推進し、合意形成に努めます。

3 議員は、町政における課題全般について多様な住民意見を把握するとともに、町民の代表としてふさわしい活動を行うため、不断の自己研鑽と政策水準を高めます。

4 議員は、常に倫理性を自覚し、議員の政治倫理に関して別に定める大空町議会議員政治倫理要綱(平成22年大空町議会告示第1号)を遵守します。

(町民と議会との関係)

第4条 議会は、情報公開に努め、議会の議決及び運営について、その経緯や理由等を町民に説明する責任を果たします。

2 議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会の会議を原則公開とします。

3 議会は、本会議及び常任委員会の審議に用いる議案を支障のない範囲で傍聴者に提供します。

4 議会は、議会活動に関する報告会又は懇談会等を年1回以上開催します。

5 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、議会の討議に反映するよう努めます。

6 議会は、請願及び陳情等を町民による政策提案と位置づけ、その審議及び調査に当たっては、提出者の意見を直接求めるよう努めます。

(町長等と議会及び議員の関係)

第5条 本会議における議員と町長等の質疑及び一般質問は、一問一答の方式で行います。

2 議長から会議への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問及び質疑並びに提案内容に対して、論点の明確化等を図るため確認することができます。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第6条 議会は、町長が提案する計画、事業等については、次に掲げる事項の決定過程を明らかにするよう説明を求めます。

(1) 政策等を必要とする背景に関すること。

(2) 提案に至るまでの経緯に関すること。

(3) 町民参加の有無及びその状況に関すること。

(4) 総合計画との整合性に関すること。

(5) 財政措置状況に関すること。

(6) 将来にわたる効果及び費用に関すること。

2 議会は、前項の提案を審議するに当たっては、立案・執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価について調査・審議することに努めます。

(予算及び決算における政策説明資料の要求)

第7条 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前条の規定に基づき、施策又は事業等の区分により政策の説明資料を作成するよう求めます。

2 議会は、予算編成の基礎となる総合計画の進行状況について、報告を求めます。

(議決事項の拡大)

第8条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の議会の議決事件を次のとおり定めます。

(1) 大空町総合計画(基本構想・基本計画)その他町政に係る重要な計画の策定及び変更に関すること。

(2) 法第221条第3項の法人に対する出資及び町が出資することにより法人が同項の法人となる当該出資に関すること。

(3) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)の規定による定住自立圏形成協定の締結又は変更若しくは廃止を求める旨の通告をすること。

2 前項第1号に規定する町政に係る重要な計画は、大空町議会会議規則(平成24年大空町議会規則第1号)で定めます。

(委員会等の活動及び議員協議会の設置)

第9条 議会は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会(以下「委員会等」という。)を設置して、所管事務及び付託事件の審査・調査の充実を図り、議会機能を拡充します。

2 委員会等は、前項の審査・調査及び町政の課題に適切かつ迅速に対応します。

3 議会は、委員会等のほか、議会運営調整及び町長等の政策課題の審査に迅速に対応するため議員協議会を設置し、議会運営の充実を図ります。

(議会事務局、議会図書室の充実)

第10条 議会は、議員の政策形成及び政策提案を補助する議会事務局の調査及び法務機能の充実に努めます。

2 議会は、行政から独立した機関としての議会事務局機能の向上に努めます。

3 議会は、大空町図書館との連携・協力に基づき、議会図書室の充実を図ります。

(議員研修の充実)

第11条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上に資する研修の充実強化を図ります。

(議会広報及び公聴の充実)

第12条 議会は、議会、委員会等の審議内容及び議員研修活動内容等について、町民へ定期的に情報を発信します。

2 議会は、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から公表するとともに、町民からの意見・要望等を聴取し、その内容及び対応について情報を提供します。

3 議会は、情報技術の発達をふまえ、様々な広報手段を活用します。

(議員定数及び報酬)

第13条 議員定数及び報酬の改正に当たっては、町政の課題、将来の展望及び町民の多様な意見を十分に考慮します。

2 議員の定数に関する条例改正は、議員が提案するよう努めるものとし、その理由について説明責任を果たします。

3 議員報酬の改正は、大空町特別職報酬等審議会の答申を尊重するほか、議員が提案する場合は、改正理由を付して提出します。

(最高規範性)

第14条 この条例は、議会の運営と活動における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会の条例、規則等の制定は行いません。

(見直し手続き)

第15条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会で検証します。

2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講じます。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

(議会の議決に付すべき事件に関する条例の廃止)

2 大空町議会の議決に付すべき事件に関する条例(平成22年大空町条例第34号)は、廃止します。

(令和3年6月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

大空町議会基本条例

平成24年6月21日 条例第19号

(令和3年6月23日施行)