○大空町議会議員政治倫理要綱
平成22年5月18日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる町議会議員(以下「議員」という。)が、いやしくも自己の地位による影響力を行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定め、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民全体の代表者としての信頼に値する倫理性を自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう自ら進んで高潔性を実証するよう努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次の各号に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に町民全体の代表者として、人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。
(3) 町が行う許可、認可若しくは補助、又は工事等の請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。
(4) 町職員(会計年度任用職員を含む。)の採用に関して推薦、紹介をしないこと。
(5) 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。
(6) 町から、委託又は補助等を受けている団体等の長になったときは、その団体を自己の利益のために利用しないこと。
2 議員は、倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(町民の審査請求権等)
第4条 町民は、議員が前条第1項各号に規定する倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料等を添えて、議長に審査を請求することができる。
2 町民は、前項の規定により審査の請求をするときは、大空町選挙人名簿に登録されている者で、その総数の50分の1以上の署名を添えなければならない。
3 議長は、審査の請求に不備があるときは、必要な補正を求めるものとする。
4 議長は、審査の請求を受けたとき、又は前条第1項各号に規定する倫理基準に違反する疑いがあると判断した場合は、事実を解明するための必要な措置を講じなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 議長は、前条第4項に規定する必要な措置を講ずるため、その都度、議会運営委員会の協議を経て、大空町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置き、その審査を付託するものとする。なお、委員の任期は審査終了までとする。
2 審査会の委員は、議長が指名する議員6人をもって構成する。
3 審査会に委員長、副委員長を置き、委員の互選によってそれぞれ選出する。
4 審査会は、委員長が招集し、委員の3分の2以上出席しなければ、これを開くことができない。
5 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の審査)
第6条 審査会は、第4条の規定による審査請求の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)の倫理基準の違反行為の存否について審査する。
2 審査会は、前項の審査を行うため、審査対象議員その他の者に対し、事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、原則公開とする。ただし、やむを得ず秘密会とするときは、委員定数の2分の1以上の同意を必要とする。
4 審査会は、調査、審議を適切かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
5 その他審査会の運営等に関しては、大空町議会委員会条例(平成18年大空町条例第185号)の規定を準用する。
(当該議員の協力義務)
第7条 審査対象議員は、審査会から要求があったときは、審査に必要な資料等を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
(釈明の機会の保障)
第8条 審査会は、審査対象議員から審査会において釈明したい旨求められたときは、その機会を保障しなければならない。
(審査結果の報告と公表)
第9条 審査会は、第6条の規定による審査を終了したときは、その審査結果を報告書にまとめ、速やかに議長に提出しなければならない。
3 議長は、審査結果の概要を議会だより等により公表するものとする。
(審査会の庶務)
第10条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日議会告示第1号)
この告示は、令和3年6月23日から施行する。