○北海道大空高等学校教育職員の昇給及び勤勉手当に係る取扱要綱

令和3年5月27日

教育委員会告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、大空町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(令和2年大空町条例第29号)で準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号。以下「給与条例」という。)第2条第1号に規定する校長、教頭、教諭、養護教諭の学校職員(以下「学校職員」という。)の給与条例第6条第4項の規定に基づく昇給及び同条例第19条の4第1項の規定に基づく勤勉手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示の対象となる学校職員(以下「対象者」という。)は、第5条に定める基準日において学校職員である者(勤勉手当に関する規定にあっては、給与条例第19条の4第1項後段の学校職員(給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280。以下「給与支給規則」という。)第29条の2第1項に定める職員を除く。)を含む。)とする。ただし、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める者を除く。

(1) 昇給に関する規定

 給与条例第6条第10項に定める定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(北海道人事委員会規則7―405。以下「初任給等規則」という。)第34条各号に掲げる者

(2) 勤勉手当に関する規定

給与支給規則第29条各号に掲げる職員

(昇給区分及び勤勉手当の成績区分)

第3条 昇給区分及び勤勉手当の成績区分は、次に定めるところによる。

(1) 昇給区分

 極めて良好 A

 特に良好 B

 良好 C

 やや良好でない D

 良好でない E

(2) 勤勉手当の成績区分

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

(ア) 特に優秀 A

(イ) 優秀 B

(ウ) 良好 C

(エ) 良好でない D

 定年前再任用短時間勤務職員

(ア) 優秀 B

(イ) 良好 C

(ウ) 良好でない D

(昇給区分及び勤勉手当の成績区分の判定方法)

第4条 昇給区分及び勤勉手当の成績区分の判定には、北海道大空高等学校職員の人事評価に関する要綱(令和3年大空町教育委員会告示第14号。以下「人事評価要綱」という。)第10条第1項の規定に基づき人事評価(人事評価要綱第2条第1号に定める人事評価をいう。以下同じ。)の結果を活用する。

2 対象者がいずれの昇給区分及び勤勉手当の成績区分に該当するかの判定は、人事評価要綱第6条に定める第二次評価者(以下「判定者」という。)が行い、最終判定は大空町教育委員会教育長(以下「最終判定者」という。)が行うものとする。

3 昇給区分の判定は、能力評価(人事評価要綱第2条第2号に定める能力評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(人事評価要綱第2条第3号に定める業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語の結果に応じて第7条第2項の判定基準に基づいて実施する。

4 勤勉手当の成績区分の判定は、業績評価の全体評語の結果に応じて第8条第2項の判定基準に基づいて実施する。

(判定期間及び基準日)

第5条 昇給区分及び勤勉手当の成績区分の判定期間及び基準日は、次の表に定めるところによる。

区分

判定期間

基準日

1月1日昇給

前々年4月1日から前年3月31日まで

1月1日

6月期勤勉手当

前年10月1日から3月31日まで

6月1日

12月期勤勉手当

4月1日から9月30日まで

12月1日

(昇給区分及び勤勉手当の成績区分の決定手続)

第6条 昇給区分及び勤勉手当の成績区分の決定は、次により行うものとする。

(1) 判定者及び最終判定者は、対象者について昇給期及び勤勉手当の支給期ごとに、第7条第2項又は第8条第2項の判定基準に基づき昇給区分又は勤勉手当の成績区分の判定を行い、最終判定者は、対象者の昇給区分及び勤勉手当の成績区分を決定する。

(2) 最終判定者は、前号の規定により決定した対象者の昇給区分及び勤勉手当の成績区分を校長に通知する。

(昇給区分の判定方法)

第7条 昇給区分の判定における人数枠の決定方法は、次のとおりとする。

(1) 最終判定者は、「極めて良好 A」及び「特に良好 B」の昇給区分に判定することができる対象者の人数(以下「上位の昇給区分の人数枠」という。)について、別に定める割合に基づいて決定するものとする。

(2) 最終判定者は、前号の規定により決定した上位の昇給区分の人数枠の範囲内で、「極めて良好 A」及び「特に良好 B」の昇給区分に該当するものとして判定することができる対象者の人数を各判定者に通知するものとする。

(3) 判定者は、次項に定める判定基準に照らし昇給区分の判定を行い、その内容を別に定める様式に記入し、最終判定者に提出するものとする。

2 昇給区分の判定基準は、それぞれ次のとおりとする。ただし、「極めて良好 A」及び「特に良好 B」の昇給区分の判定を行う場合は、上位の昇給区分の人数枠の範囲内で行うものとする。

(1) 極めて良好 A

直近の能力評価及び評価終了日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(人事委員会規則7―405)第32条第2項に定める評価終了日をいう。以下同じ。)以前における直近の連続した2回の業績評価の全体評語(以下「昇給評語」という。)がA、B又はCである学校職員(昇給評語がいずれもCである学校職員及びいずれかの業績評価の全体評語がBであり、かつ、他の昇給評語がCである学校職員にあっては、公務に対する貢献が顕著であると認められる学校職員に限る。以下同じ。)のうち勤務成績が極めて良好である学校職員

(2) 特に良好 B

昇給評語がA、B又はCである学校職員のうち勤務成績が特に良好である学校職員

(3) 良好 C

第1号第2号第4号及び第5号のいずれの区分にも該当しない学校職員

(4) やや良好でない D

 昇給評語のいずれかがDである学校職員

 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(昭和48年4月1日付け48人委第267号北海道人事委員会事務局長通知。以下「運用通知」という。)第35条関係第8項各号に定める事由以外の事由によって第5条に規定する判定期間(当該期間の中途において新たに学校職員となった者にあっては、新たに学校職員となった日から当該期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない学校職員(第5号のイに掲げるものを除く。)

 判定期間において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分を受けた学校職員

 判定期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるもの等を除く。)があった学校職員

 判定期間において、に規定する処分を受けることが相当とされる行為をした学校職員

 判定期間の末日の翌日から昇給日の前日までの間(以下「特定期間」という。)において、からまでに掲げるものに該当することとなった学校職員

(5) 良好でない E

 昇給評語がいずれもDである学校職員又はいずれかがEである学校職員

 運用通知第35条関係第8項各号に定める事由以外の事由によって判定期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない学校職員

 判定期間において、停職の処分又は減給の処分(第4号のウに掲げるものを除く。)を受けた学校職員

 判定期間において、に規定する処分を受けることが相当とされる行為をした学校職員

 特定期間において、又はに掲げるものに該当することとなった学校職員

3 昇給区分の判定方法は、次のとおりとする。

(1) 上位区分の判定

上位区分は、対象者について判定期間内の勤務成績を基に、前項に定める判定基準に照らし、該当する場合には、「極めて良好 A」又は「特に良好 B」の区分に判定すること。判定に当たっては、第8条第1項第1号に掲げる学校職員の区分別に、第二次評価者(人事評価要綱第6条に規定する第二次評価者をいう。第8条第4項第1号において同じ。)が、次に掲げる順序に従い、上位の昇給区分の人数枠の範囲内となるよう判定者が調整する。この場合において、「極めて良好 A」又は「特に良好 B」のいずれに該当するかを判断するときは、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項(この項において「考慮事項」という。)を考慮するものとする。

 直近の能力評価の評語がAであり、かつ、評価終了日以前における直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれもA、A及びB、A及びC、いずれもB又はB及びCである学校職員並びに直近の能力評価の全体評語がBであり、かつ、評価終了日以前における直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれもA、A及びB又はいずれもBである学校職員

 直近の能力評価の全体評語がAであり、かつ、評価終了日以前における直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれもCである学校職員、直近の能力評価の全体評語がBであり、かつ、評価終了日以前における直近の連続した2回の業績評価の全体評語がA及びC、B及びC又はいずれもCである学校職員並びに直近の能力評価の全体評語がCであり、かつ、評価終了日以前における直近の連続した2回の業績評価の全体評語がいずれもA、A及びB、A及びC又はいずれもBである学校職員

(2) 下位区分の適用

前項第4号に該当する場合は昇給区分を「やや良好でない D」とし、前項第5号に該当する場合は昇給区分を「良好でない E」とすること。ただし、前項第4号又は第5号に該当することとなる基礎となる事実がないものとした場合には、上位区分に判定されることとなる場合で、その者の昇給区分を下位区分に判定した場合には著しく公平を欠くこととなるときは、最終判定者に協議すること。

(3) 良好の区分の適用

第1号及び第2号に該当しない学校職員とすること。

(4) 公務に対する貢献が顕著であると認められる学校職員については、第1号の規定にかかわらず、次に掲げる学校職員の区分に応じ、次に定める学校職員とすることができる。

 第1号のイに掲げる学校職員

第1号のアに掲げる学校職員

 昇給評語がA、B又はCの段階である学校職員のうち、第1号のア及びに掲げる学校職員以外の学校職員

第1号のイに掲げる学校職員

(5) 次に掲げる学校職員のいずれかに該当する学校職員については、第2号の規定にかかわらず、考慮事項を勘案し、当該各号に定める昇給区分に決定することができる。

 前項第4号のアに該当する学校職員のうち別に定める学校職員

良好 C 又は良好でない E

 前項第5号のアに該当する学校職員のうち別に定める学校職員

やや良好でない D

(6) 前項第4号のウ及び第5号のウに該当する学校職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された者(次号に掲げる者を除く。)には、これらの規定を適用しない。

(7) 前項第4号のウからまで又は第5号のウ若しくはに該当する学校職員で、前年の昇給日において給与条例第6条第4項後段の規定に基づき昇給区分を決定された者には、これらの規定を適用しない。

4 昇給区分に対応する昇給号俸数は、次の表のとおりとする。ただし、高齢層職員とは、給与条例第6条第6項の規定の適用を受ける学校職員をいう。

昇給区分

昇給号俸数

高齢層職員以外の者

高齢層職員

極めて良好 A

8号俸

2号俸

特に良好 B

6号俸

1号俸

良好 C

4号俸

やや良好でない D

2号俸

良好でない E

5 法令や協定に基づく派遣職員、研修要綱等に基づく派遣職員のうち大空町教育委員会教育長が定める者及び期限を付されて任用される期限付職員の昇給区分については、前各項の規定にかかわらず、「極めて良好 A」及び「特に良好 B」の昇給区分は適用しないものとする。

(勤勉手当の成績区分の判定方法)

第8条 勤勉手当の成績区分の判定における人数枠の決定方法は、次のとおりとする。

(1) 最終判定者は、「特に優秀 A」及び「優秀 B」の勤勉手当の成績区分に判定することができる対象者の人数(以下「上位の成績区分の人数枠」という。)について、次に掲げる学校職員の区分に応じ、それぞれ次に定める範囲内で決定するものとする。

 校長、教頭及びこれらの者以外の学校職員(に掲げる者を除く。)

対象者(第5項に掲げる対象者を除く。において同じ。)の総数に100分の40を乗じて得た数程度(そのうち「特に優秀 A」の勤勉手当の成績区分については、100分の10を乗じて得た数以内)

 定年前再任用短時間勤務職員

対象者の総数に100分の30を乗じて得た数程度

(2) 最終判定者は、前号の規定により決定した上位の成績区分の人数枠の範囲内で、「特に優秀 A」及び「優秀 B」の勤勉手当の成績区分に該当するものとして判定することができる対象者の人数を各判定者に通知するものとする。

(3) 判定者は、次項に定める判定基準に照らし勤勉手当の成績区分の判定を行い、その内容を別に定める様式に記入し、最終判定者に提出するものとする。

2 勤勉手当の成績区分の判定基準は、それぞれ次のとおりとする。ただし、「特に優秀 A」及び「優秀 B」の勤勉手当の成績区分の判定を行う場合は、上位の成績区分の人数枠の範囲内で行うものとする。

(1) 特に優秀 A

直近の業績評価の全体評語がA又はBである学校職員のうち勤務成績が特に優秀な学校職員

(2) 優秀 B

直近の業績評価の全体評語がA又はBである学校職員のうち勤務成績が優秀な学校職員

(3) 良好 C

 直近の業績評価の全体評語がA又はBである学校職員のうち勤務成績が良好な学校職員

 直近の業績評価の全体評語がCである学校職員

 基準日以前における直近の人事評価の結果がない学校職員

(4) 良好でない D

 直近の業績評価の全体評語がD又はEである学校職員

 懲戒処分を受けた学校職員

 訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるもの等を除く。)があった学校職員

 懲戒処分の対象となる事実があった学校職員(当該事実に基づきに該当することとなった学校職員を除く。以下同じ。)

3 勤勉手当の成績区分の成績率は、次のとおりとする。

(1) 勤勉手当の成績区分が「特に優秀 A」、「優秀 B」又は「良好 C」に該当する場合の成績率は、次の表に定めるところによる。

勤勉手当の成績区分

成績率

定年前再任用短時間勤務職員以外の者

定年前再任用短時間勤務職員

特に優秀 A

100分の117以上

優秀 B

100分の109以上

100分の49.75以上

良好 C

100分の101

100分の48.25

(2) 勤勉手当の成績区分が「良好でない D」に該当する場合の成績率は、次の表に定めるところによる。

区分

成績率

定年前再任用短時間勤務職員以外の者

定年前再任用短時間勤務職員

戒告の処分を受けた学校職員

100分の62以下

100分の32以下

減給の処分を受けた学校職員

100分の51.5以下

100分の27以下

停職の処分を受けた学校職員

100分の39.5以下

100分の21.5以下

訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であるもの等を除く。)があった学校職員

100分の72.5未満

100分の37.5未満

懲戒処分の対象となる事実があった学校職員

直近の業績評価の全体評語がD又はEである学校職員

100分の94.5未満

100分の47.25未満

4 勤勉手当の成績区分の判定は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 上位区分の判定

上位区分は、対象者について判定期間内の勤務成績を基に、第2項第1号及び第2号に定める判定基準に照らし、該当する場合には、「特に優秀 A」又は「優秀 B」の区分に判定すること。

判定に当たっては、上位の成績区分の人数枠の範囲内となるように調整する。この場合において、学校職員の成績区分は、第1項第1号に掲げる学校職員の区分ごとに第二次評価者が同一である学校職員においては、直近の業績評価の全体評語について、当該学校職員より上位である学校職員の成績区分を超えてはならないものとする。また、直近の業績評価の全体評語がA又はBである学校職員のうち全体評語が同じである学校職員について成績区分又は成績率を定める場合は、全体評語が付された理由、個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

(2) 下位区分の適用

第2項第4号に該当する場合は成績区分を「良好でない D」とすること。なお、直近の業績評価の全体評語がD又はEである学校職員のうち全体評語が同じである学校職員について成績区分又は成績率を定める場合は、全体評語が付された理由、個別評語及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

(3) 良好の区分の適用

第1号及び第2号に該当しない学校職員とすること。

5 対象者のうち、派遣職員及び期限付職員の勤勉手当の成績区分及び成績率の取扱いについては、前各号の規定にかかわらず、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 「特に優秀 A」及び「優秀 B」の勤勉手当の成績区分は適用しないものとする。

(2) 「良好 C」の勤勉手当の成績区分の成績率は、100分の102.5(定年前再任用短時間勤務職員である派遣職員にあっては、100分の48.75)とする。

(3) 「良好でない D」の勤勉手当の成績区分の成績率は第3項第2号のとおりとする。

(昇給区分及び勤勉手当の成績区分の通知)

第9条 最終判定者は、第6条第2号の規定により、対象者の昇給区分及び勤勉手当の成績区分について、校長にそれぞれ通知するものとする。

2 校長は、前項の規定により通知された対象者のうち、昇給にあっては「極めて良好 A」、「特に良好 B」、「やや良好でない D」又は「良好でない E」の昇給区分に決定された対象者に対し、勤勉手当にあっては「特に優秀 A」、「優秀 B」又は「良好でない D」の勤勉手当の成績区分に決定された対象者に対し、口頭により当該対象者が当該昇給区分又は当該勤勉手当の成績区分に決定された旨を通知するものとする。この場合において、「やや良好でない D」及び「良好でない E」の昇給区分に決定された対象者並びに「良好でない D」の勤勉手当の成績区分に決定された対象者に通知するときは、根拠となる理由を併せて説明するものとする。

(苦情相談)

第10条 昇給区分及び勤勉手当の成績区分を決定された対象者が当該区分の決定内容について行う相談(以下「苦情相談」という。)への対応のため、相談窓口を設置するものとする。

2 苦情相談の方法その他必要な事項については、別に定める。

(他の任命権者との調整)

第11条 この告示の運用に、他の任命権者と必要な調整を行うものとする。

(特例)

第12条 この告示によりがたい特別な事情がある場合には、大空町教育委員会教育長が定める。

この告示は、令和3年5月31日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(北海道大空高等学校教育職員の昇給及び勤勉手当に係る取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短期時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の北海道大空高等学校教育職員の昇給及び勤勉手当に係る取扱要綱の規定を適用する。

(令和5年5月18日教育委員会告示第14号)

この告示は、令和5年5月18日から施行する。

(令和6年3月27日教育委員会告示第6号)

この告示は、令和6年3月27日から施行し、改正後の成績率に関する規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項第1号は、令和6年4月1日から適用する。

北海道大空高等学校教育職員の昇給及び勤勉手当に係る取扱要綱

令和3年5月27日 教育委員会告示第15号

(令和6年3月27日施行)