○北海道大空高等学校職員の人事評価に関する要綱
令和3年5月27日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 北海道大空高等学校(以下「高校」という。)に勤務する職員の人事評価の実施については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「法」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによることとし、人事評価を人事管理の基礎とするとともに、職員の資質能力の向上及び学校の活性化を図り、その成果を生徒に還元することを目的とする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 標準職務遂行能力に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 標準的な職及び標準職務遂行能力 法第15条の2第1項第5号に規定する職制上の段階の標準的な職及び職員が職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として別表に定めるものをいう。
(評価対象者)
第3条 人事評価は、高校に勤務するすべての職員について実施する。ただし、非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)、法第22条の3の規定に基づく臨時的任用職員及び大空町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定する職員を除く。
(評価方法及び実施時期)
第4条 人事評価は、能力評価及び業績評価とし、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職種に応じて教育長が別に定める人事評価シートを用いて行うものとする。
2 人事評価は、毎年定期に実施する。
(1) 能力期間 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績期間 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(評価者)
第6条 人事評価における評価者は、次のとおりとする。
評価対象者 | 評価者 | |
第一次 | 第二次 | |
校長 | 教育長が指定する者 | 教育長又は教育長が指定する者 |
教頭 | 校長 | 教育長又は教育長が指定する者 |
教諭、養護教諭、実習助手 | 教頭 | 校長 |
(評価シートの提出及び保存)
第7条 評価終了後の人事評価シートは、教育長が定める者に提出するものとする。
2 前項の規定により、人事評価シートの提出を受けた者は、教育長が別に定める期間、当該シートを保存するものとする。
(評価結果の開示)
第8条 評価結果は、教育長が定めるところにより、評価対象者本人に開示するものとする。
(教育長の指導及び助言)
第9条 教育長は、人事評価の適正な実施を確保するため、校長に対し指導及び助言を行うものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 人事評価の結果は、職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人事育成に積極的に活用するものとする。
(苦情への対応)
第11条 第8条の規定に基づき開示された評価結果に対する職員の苦情への対応については、教育長が定める。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この告示は、令和3年5月31日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日教育委員会告示第6号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
標準的な職 | 項目 | 標準職務遂行能力 |
校長 | 学校経営 | ・学校の最高責任者としての自覚の下に、職務に専念している。 ・学校経営の改善や組織の活性化を図るなど、リーダーシップを発揮している。 ・管理職として必要な知識を持ち、説明責任を果たしながら学校経営に活用できる。 ・学校経営に当って、保護者、地域、関係機関等との対応や調整ができる。 ・学校事故等に対して、危機管理意識や責任を持って迅速に対応できる。 |
学校教育の推進 | ・生徒の立場に立ち、課題を的確に把握し、職員と共通理解を図るなどして、新たな課題などに前向きに取り組んでいる。 ・教育課程の実施について、職員と連携・協働して取り組むとともに、リーダーシップを発揮している。 ・教育課程を、適切に編成・実施できる。 ・職員の力を発揮させるための校内組織を編成することができる。 ・授業観察などを通じて、職員に適切な指導助言ができる。 | |
いじめ対応 | ・いじめの問題の重大性を認識し、組織的に取り組む体制を確立し、教職員の危機意識を高めている。 ・いじめの問題への対処方針や指導計画を公表し、保護者や地域住民の理解を得ようと努めている。 ・いじめ問題への対応に当たって、保護者、地域、児童相談所や警察等の関係機関との連携・調整ができる。 ・いじめ問題に危機管理意識や責任を持って迅速かつ適切に対応できる。 | |
職員の指導・監督等 | ・職場環境の改善に努め、職員との連携・協働する姿勢が見られる。 ・保護者、地域、関係機関等との必要な連携・調整に配慮して職務に取り組む姿勢が見られる。 ・職員の経験等に応じた的確な指導助言・育成ができる。 ・不祥事や学校事故の防止に意を用い、職員に的確な指示を行うことができる。 | |
倫理・規律遵守 | ・公私の区分を明確にし、不正に対して毅然とした態度をとっている。 ・情実や偏見にとらわれずに判断し処理している。 | |
教頭 | 学校経営(教務) | ・学校運営の改善や組織の活性化に努めている。 ・管理職として必要な知識を持ち、説明責任を果たしながら学校運営に活用できる。 ・学校運営に当たって、保護者、地域、関係機関等との対応や調整ができる。 |
学校教育の推進 | ・生徒の立場に立ち、課題を的確に把握し、職員と共通理解を図るなどして、新たな課題などに前向きに取り組んでいる。 ・教育課程の実施について校長を補佐し、職員と連携・協働して取り組むとともに、リーダーシップを発揮している。 ・教育課程を、適切に編成・実施できる。 ・職員の力を発揮させるために校内組織を運営することができる。 ・校長を補佐し、授業観察などを通じて、職員に適切な指導助言ができる。 | |
いじめ対応 | ・いじめの問題について、特定の教員が抱え込んだり、事実を隠したりすることなく、学校全体で対応する体制づくりに努めている。 ・いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、教職員間の共通理解に努めている。 ・いじめの問題への対応に当たって、保護者、地域、児童相談所や警察等の関係機関と連携・調整ができる。 ・教頭として、いじめの問題に責任を持って迅速かつ適切に対応できる。 | |
職員の指導等 | ・職員とのコミュニケーションを図り、連携・協働する姿勢が見られる。 ・保護者、地域、関係機関等との必要な連携・調整に配意して職務に取り組む姿勢が見られる。 ・職員の経験等に応じた的確な指導助言・育成ができる。 ・不祥事や学校事故の防止に意を用い、校長を補佐し、職員に的確な指示を行うことができる。 | |
倫理・規律遵守 | ・教育公務員としての自覚を持ち、礼節ある態度、行動をとっている。 ・不正や違法、不当な圧力に対し、毅然とした態度で臨み、厳正に対処している。 | |
教諭 | 学習指導 | ・他の職員と連携・協力しながら学習指導を進めている。 ・生徒の学習意欲や理解度を高めるために、指導方法や評価の工夫に努めている。 ・教科・科目に関する専門的知識・技能を活用し、生徒の特性に応じて指導できる。 ・教科指導の目標を達成するための計画的な指導ができる。 ・教育課程を、適切に編成できる。 |
生徒指導 | ・生徒の指導に積極的に取り組んでいる。 ・生徒理解のために面談等を通じて情報を集めている。 ・指導に当たって他の職員や保護者との連携・協力を行っている。 ・生徒指導に関する専門的知識・技能を有している。 ・生徒の発達段階に応じた指導計画を作成できる。 ・生徒理解に基づいて計画的な指導ができる。 ・生徒の指導に関して、保護者や関係機関等と適切に対応できる。 | |
いじめ対応 | ・「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識に立っている。 ・いじめ問題への対応に当たって、他の職員や保護者との連携・協力を行っている。 ・生徒が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努めている。 ・いじめの早期解消に向けた指導計画を作成できる。 ・いじめの問題への対応に当たって、保護者や関係機関等と適切に対応できる。 ・いじめの問題に迅速かつ適切に対応することができる。 | |
校務分掌等 | ・学校の教育目標や経営方針、重点などを実現に導こうとするなどして職務に取り組んでいる。 ・校務分掌に積極的に参加している。 ・校務分掌上の課題に対して、他の職員と協力して解決に向けて取り組んでいる。 ・校務分掌の役割や意義を理解するなど、基礎的な知識がある。 ・ホームルーム経営等で、学校の教育目標や経営方針、重点などを踏まえ取り組むことができる。 ・保護者、地域、関係機関等と必要な連絡調整を行いながら、処理することができる。 | |
倫理・規律遵守 | ・教育公務員としての自覚を持った行動をとっている。 ・不正や違法、不当な圧力に対し、毅然とした態度で臨み、厳正に対処している。 | |
養護教諭 | 保健管理 | ・他の職員と連携・協力しながら職務を遂行している。 ・環境整備や衛生管理を行うための助言や提案ができる。 ・専門的な知識・技能を生かし、生徒の健康状態の把握や情報収集を行い、担任と連携して、その結果を活用することができる。 |
保健指導・生徒指導 | ・指導に積極的に取り組んでいる。 ・指導に当たって他の職員や保護者との連携・協力を行っている。 ・生徒の発達段階に応じた学校保健計画等の企画・立案に参画できる。 ・生徒の健康問題に対する対応や予防に関して、担任や保護者等との連携を図ることができる。 | |
いじめ対応 | ・「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識に立っている。 ・いじめ問題への対応に当たって、他の職員や保護者との連携・協力を行っている。 ・生徒が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努めている。 ・いじめの早期解消に向けた指導計画を作成できる。 ・いじめの問題への対応に当たって、保護者や関係機関等と適切に対応できる。 ・いじめの問題に迅速かつ適切に対応することができる。 | |
校務分掌等 | ・学校の教育目標や経営方針、重点などを実現に導こうとするなどして職務に取り組んでいる。 ・校務分掌に積極的に参加している。 ・校務分掌上の課題に対して、他の職員と協力して解決に向けて取り組んでいる。 ・校務分掌の役割や意義を理解するなど、基礎的な知識がある。 ・保護者、地域、関係機関等と必要な連絡調整を行いながら、処理することができる。 ・担任や学年等と連携した保健室の運営ができる。 | |
倫理・規律遵守 | ・教育公務員としての自覚を持った行動をとっている。 ・不正や違法、不当な圧力に対し、毅然とした態度で臨み、厳正に対処している。 | |
実習助手 | 実験実習等 | (指導実習助手) ・他の職員と連携・協力しながら指導を進めている。 ・生徒の学習意欲や理解度を高めるために、指導方法や評価の工夫に努めている。 ・教科・科目に関する専門的な知識・技術を活用し、生徒の特性に応じて指導できる。 ・目標を達成するための計画的な指導ができる。 ・課題解決に向けた的確な指導ができる。 (実習助手) ・他の職員と連携・協力しながら指導を進めている。 ・生徒の学習意欲や理解度を高めるために、指導方法や評価の工夫に努めている。 ・教科・科目に関し、生徒の特性に応じて指導できる。 ・目標を達成するための計画的な指導ができる。 ・課題解決に向けた指導ができる。 |
生徒指導 | ・生徒の指導に積極的に取り組んでいる。 ・生徒理解のために面談等を通じて情報を集めている。 ・指導に当たって他の職員や保護者との連携・協力を行っている。 ・生徒指導に関する専門的知識・技能を有している。 ・生徒理解に基づいて計画的な指導ができる。 | |
いじめ対応 | ・「いじめは人間として絶対に許されない」との強い認識に立っている。 ・いじめ問題への対応に当たって、他の職員や保護者との連携・協力を行っている。 ・生徒が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努めている。 ・いじめの問題に迅速かつ適切に対応することができる。 | |
校務分掌等 | ・学校の教育目標や経営方針、重点などを実現に導こうとするなどして職務に取り組んでいる。 ・校務分掌に積極的に参加している。 ・校務分掌上の課題に対して、他の職員と協力して解決に向けて取り組んでいる。 ・校務分掌の役割や意義を理解するなど、基礎的な知識がある。 ・保護者、地域、関係機関等と必要な連絡調整を行いながら、処理することができる。 | |
倫理・規律遵守 | ・教育公務員としての自覚を持った行動をとっている。 ・不正や違法、不当な圧力に対し、毅然とした態度で臨み、厳正に対処している。 |