○大空町託児通所助成規則

令和3年3月31日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、託児所に乳児及び幼児を通所させる者に対し、月額利用料(1か月あたりの金額で支払う利用料をいう。以下同じ。)の一部を助成することにより、乳児及び幼児の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「託児所」とは、保護者の就労、疾病等の理由により保育を必要とする児童を保護者の委託を受けて保育する施設をいう。ただし、大空町広域入所に関する条例(平成18年大空町条例第110号)の規定により広域入所した保育所、事業者内保育所及び認定こども園を除くものとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、大空町に住所を有する3歳未満児(3歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を含む。)の保護者で、乳児及び幼児を託児所に通所させ、他に保育に関する助成を受けていない者とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、託児所に支払った月額利用料(当該月額利用料が6万円を超える場合は6万円)から大空町広域入所に関する条例別表に定める保育料の額を差し引いた額とする。

(助成申請等)

第5条 大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)第1条第3項の規定により、託児通所助成金交付申請書(様式第1号)を定めるものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者は、前項に定める申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査の上その交付の可否を決定し、支出負担行為をもって助成指令に代えるものとする。

(1) 通所証明書(様式第2号)

(2) 領収書等支払を確認できる書類の写し

(3) 世帯の所得税額が確認できる書類の写し

3 大空町補助金交付規則第2条から第5条までに規定する書類は、不要とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、託児通所助成金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大空町託児通所助成規則(平成18年大空町規則第61号)及び大空町託児通所助成規則(平成22年大空町教育委員会規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月2日規則第23号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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大空町託児通所助成規則

令和3年3月31日 規則第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月31日 規則第12号
令和3年8月2日 規則第23号