○大空町広域入所に関する条例

平成18年3月31日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子ども・子育て支援法」という。)第3条第1項の規定に基づき、保育所及び子ども・子育て支援法に定める特定教育施設(以下「特定教育施設」という。)の広域入所に関し必要な事項を定めるものとする。

(広域入所における保育基準)

第2条 広域入所における保育は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 1月当たり48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(広域入所)

第3条 町長は、児童を保育する場合は、関係する地方公共団体及び保育所と調整の上、当該地方公共団体等に委託して保育するものとする。

2 町長は、児童が特定教育施設を利用する場合は、関係する特定教育施設と調整を行うものとする。

(保育料)

第4条 保育所又は特定教育施設に入所させた児童の保護者のうち、子ども・子育て支援法第19条第3号の教育・保育給付認定を受けた者は、別表に定める保育料を納入しなければならない。

(保育料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育料を減免することができる。

(1) 火災その他の災害により住家を滅失した世帯 免除

(2) 前号のほか、町長が特別の理由があると認めた世帯 減免

(過料)

第6条 偽りその他不正な行為により保育料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町広域保育の実施に関する条例(平成14年女満別町条例第10号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大空町広域保育の実施に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に係る保育料について適用し、施行日前に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成20年12月10日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大空町広域保育の実施に関する条例別表の規定は、この条例の施行日以後に係る保育料について適用し、施行日前に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成22年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行日以後に係る保育料について適用し、施行日前に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成26年9月18日条例第12号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から、第2条及び第3条の規定は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の大空町広域入所における保育に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後に保育を受ける児童の広域入所における保育について適用し、同日前に保育を受ける児童の広域入所における保育については、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る保育料について適用し、施行日前に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年3月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大空町広域入所に関する条例の保育料に係る規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る保育料について適用し、施行日前に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年6月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大空町立幼稚園入園料及び保育料に関する条例、大空町立へき地保育所条例及び大空町広域入所に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月21日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大空町立幼稚園入園料及び保育料に関する条例、大空町立預かり保育所条例、大空町立へき地保育所条例及び大空町広域入所に関する条例に規定する市町村民税の所得割の額の算定については、平成29年度以降の年度分について適用し、平成28年度以前の年度分については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大空町広域入所に関する条例の保育料に係る規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る保育料について適用し、施行日前に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和元年9月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保育に係る保育料に適用し、同日前に受けた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和3年6月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

保育料徴収基準額表(3号認定(3歳未満児))

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額)

階層

定義

保育標準時間

保育短時間

1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)、要保護世帯、里親及び小規模住居型児童養育事業を行う者

0

0

2

市町村民税非課税世帯

0

0

3

市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

19,500

19,300

4

48,600円以上97,000円未満

30,000

29,600

5

97,000円以上169,000円未満

44,500

43,900

6

169,000円以上301,000円未満

61,000

60,100

7

301,000円以上397,000円未満

80,000

78,800

8

397,000円以上

104,000

102,400

備考

1 この表における所得割の額の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。

2 この表における当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の課税状況により行うものとする。

3 この表における教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の年齢計算については、保育所又は特定教育施設に入所した日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

4 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合であって、次表に掲げる階層に認定されたときは、この表の規定にかかわらず、それぞれ認定区分ごとに次表に掲げる徴収基準額とする。

(1) 「ひとり親世帯」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及び配偶者のない男子で現に児童を扶養している者の世帯をいう。

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 町長が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者の世帯

階層区分

徴収基準額(月額)

保育標準時間

保育短時間

3

9,000円

9,000円

4

9,000円

9,000円

5 備考4において、3号認定の3階層又は4階層と認定された世帯であって、教育・保育給付認定保護者(町から法第20条の認定を受けたものをいう。以下同じ。)と生計を一にする当該教育・保育給付認定保護者に監護される者及び監護されていた者並びに教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合にあっては、当該特定被監護者等のうち小学校就学前子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の者のうち、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)以外の者が1人のみの場合における小学校就学前子ども又は全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における最年長の小学校就学前子ども以外の小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子どもにかかる保育料については無料とする。

6 備考4及び5に該当する世帯を除き、次表の第1欄に掲げる教育・保育給付認定子どもについては、同表の第2欄により計算して得た額をその児童の徴収基準額とする。

第1欄

第2欄

ア 表の世帯において、教育・保育給付保護者と生計を一にする特定被監護者等であって、保育所又は特定教育施設に入所している特定被監護者等が2人以上いる場合の、当該特定被監護者等のうち最年長の入所している教育・保育給付認定子ども

徴収基準額表に定める額

イ 表の世帯において、入所しているア又はイ以外の教育・保育給付認定子ども(該当する特定被監護者等が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

徴収基準額表×0.5

ウ 表の世帯において、入所している上記以外の教育・保育給付認定子ども

0円

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

7 備考6に関わらず、次の各号に掲げる階層と認定された世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定子どもにかかる徴収基準額は、当該各号に定める額とする。

(1) 3階層から8階層と認定された世帯であって、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における最年長の小学校就学前子どもを除く小学校就学前子どものうち最年長である教育・保育給付認定子ども 無料

(2) 3階層又は4階層と認定された世帯であって、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における最年長の小学校就学前子どもを除く小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における最年長の小学校就学前子ども及び小学校就学前子どものうち最年長の小学校就学前子どもを除く小学校就学前子どものうち最年長者である小学校就学前子ども以外の小学校就学前子どもである教育・保育給付認定子ども 無料

8 月の途中で入退所した児童の徴収基準額は、次に掲げる計算方法により得た額とする。

保育料(月額)×在籍期間中の開所日数(当該日数が25日を超える場合は25日)÷25日

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

大空町広域入所に関する条例

平成18年3月31日 条例第110号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第110号
平成20年3月18日 条例第10号
平成20年12月10日 条例第37号
平成22年3月12日 条例第8号
平成26年9月18日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第19号
平成27年3月12日 条例第6号
平成28年3月15日 条例第18号
平成28年6月22日 条例第31号
平成29年6月21日 条例第10号
平成30年3月31日 条例第11号
令和元年9月12日 条例第12号
令和3年6月23日 条例第29号