○大空町広域入所に関する条例施行規則

令和3年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町広域入所に関する条例(平成18年大空町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込み)

第2条 保育所及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に定める特定教育施設(以下「保育所等」という。)に広域入所を希望する保護者は、保育所等入所申込書兼入所児童台帳(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(入所の承認)

第3条 町長は、前条の申込みを受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは、保育所等入所承認通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(記載事項の変更の届出)

第4条 保育所等に入所している児童の保護者は、保育所等入所申込書兼入所児童台帳に記載した事項について変更があったときは、速やかに記載事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(保育料の減免)

第5条 条例第5条の規定により保育料の減免を受けようとする保護者は、納期限前7日前までに保育料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(入所承認の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所等の入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所を認めた理由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく児童を1箇月以上出席させないとき。

(3) 疾病等により他の児童の保育又は教育に支障があるとき。

(4) 保護者が、条例及びこの規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により入所の承認を取り消したときは、広域入所実施解除通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

(退所の届出)

第7条 保育所等を退所させようとする保護者は、保育所等退所届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、広域入所に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大空町広域保育の実施に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第60号)及び大空町広域入所に関する条例施行規則(平成22年大空町教育委員会規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町広域入所に関する条例施行規則

令和3年3月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)