○大空町豊住交流センター条例施行規則
令和2年3月12日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町豊住交流センター条例(平成31年大空町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 個人又は家族等で交流センターを使用するときは、申請書の提出は要しないが、別に定める使用簿に記入しなければならない。
3 グループ、団体等が日時を決めて定期的に使用しようとするときは、団体使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 条例第4条に規定する事項以外の利用目的で使用しようとするときは、あらかじめ申請書に事業概要(プログラム等)を添えて申請しなければならない。
5 使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、申請書にその旨を明記しなければならない。
6 使用許可申請書の記載事項及びプログラム等に変更があったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(申請書の提出期日)
第3条 使用許可申請書の提出期日は、使用しようとする日の3月前から1週間前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 教育委員会は、使用許可申請書が提出されたとき、適当と認めたものについて使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用許可の取消し)
第5条 交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流センターの使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体は、町長が別に定める。
2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその旨を明記しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、教育委員会の指示に従い次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備付器具等を大切に扱うこと。
(2) 許可を受けないではり紙、画びょう、くぎなどを使用しないこと。
(3) 敷地内での喫煙や火気の使用はしないこと。
(4) 施設の使用にあたっては、整理整とんに努め、使用後は、器具の整とん及び使用場所の清掃を行うこと。
(禁止行為)
第9条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで交流センター内又は敷地内において物品等の販売や募集等の行為を行ってはならない。
(職員の立入り)
第10条 使用者は、教育委員会の職員が職務上立ち入ることを拒むことはできない。
(報告)
第11条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
使用許可 | 利用許可 | |
使用 | 利用 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。) | 指定管理者 | |
使用簿 | 利用簿 | |
団体使用許可申請書 | 団体利用許可申請書 | |
教育委員会 | 指定管理者 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用者 | 利用者 | |
使用取消申請書 | 利用取消申請書 | |
使用料 | 利用料 | |
使用料還付申請書 | 利用料還付申請書 | |
使用後 | 利用後 | |
使用場所 | 利用場所 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
使用 | 利用 | |
使用年月日 | 利用年月日 | |
使用時間 | 利用時間 | |
使用室名 | 利用室名 | |
使用料 | 利用料 | |
団体使用申請書 | 団体利用申請書 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用日時 | 利用日時 | |
使用人員 | 利用人員 | |
使用備品名 | 利用備品名 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
大空町教育委員会 | 指定管理者 | |
使用備品 | 利用備品 | |
使用許可 | 利用許可 | |
使用前 | 利用前 | |
使用後 | 利用後 | |
使用者 | 利用者 | |
使用中 | 利用中 | |
使用取消申請書 | 利用取消申請書 | |
使用許可番号 | 利用許可番号 | |
既納使用料 | 既納利用料 | |
使用料還付申請書 | 利用料還付申請書 | |
大空町長 | 指定管理者 |
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。