○大空町豊住交流センター条例
令和2年3月12日
条例第8号
(目的)
第1条 大空町における町民相互又は町外者との交流、芸術文化の振興又はスポーツ活動の振興の拠点とするため、大空町豊住交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊住交流センター | 大空町女満別豊里19番地 |
(管理)
第3条 交流センターは、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用目的)
第4条 交流センターは、次に掲げる事項のために利用することができる。
(1) 地域コミュニティーと住民の福祉の向上に関する事項
(2) 地域活性化に関する事項
(3) 町民の交流に関する事項
(4) 伝統文化継承に関する事項
(5) スポーツ活動の振興に関する事項
(6) 芸術・文化の振興に関する事項
(7) 文化財等の保管展示に関する事項
(8) その他町長が必要と認める事項
(開館時間及び休館日)
第5条 交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで
(2) 休館日
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
2 教育委員会が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に閉館若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第6条 交流センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交流センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 建物、施設、備品等をき損する恐れがあるとき、又はき損したとき。
(3) 使用目的を変更し、又は使用条件を履行しないとき。
(4) 許可なく使用許可の権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 詐欺その他不正の行為により、交流センターの使用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(7) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料の免除)
第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会が、主催若しくは共催する行事で使用するとき。)
(2) 学校教育法(昭和33年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習、練習及び総会等の目的で使用するとき。ただし、指導者に受講料、授業料、月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない場合であって、かつ第4条の利用目的の範囲内で使用するとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用者の管理義務)
第12条 使用者は、その使用に係る施設、備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は第11条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、備品等直ちに原状に回復し、返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償金の全部又は一部を免除することができる。
(免責)
第15条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、その責めを負わない。
(過料)
第16条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第17条 教育委員会は、交流センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、交流センターの利用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 教育委員会が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 教育委員会は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、教育委員会が定める基準により、利用料金を免除することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 交流センターの利用許可に関する業務
(3) 利用促進のための自主事業の実施
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条、第18条関係)
地域交流センター使用料
室名 | 使用料(1時間) |
交流広場 | 1,100円 |
休憩室 | 150円 |
交流室1 | 300円 |
交流室2 | 300円 |
音楽交流室 | 450円 |
会議室 | 300円 |
アリーナ | 1,500円 |
交流室3 | 300円 |
交流室4 | 300円 |
交流室5 | 300円 |
体験室 | 300円 |
調理室 | 300円 |
作業室 | 350円 |
グラウンド | 100円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町以外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 10割