○大空町地域福祉センター条例施行規則
令和2年3月17日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町地域福祉センター条例(令和2年大空町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体は、町長が別に定める。
2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 地域福祉センターの使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(4) 施設の内外を不潔にしないこと。
(5) 使用後は火気を点検し、備付物件の整とんを行うこと。
(販売行為の制限)
第6条 使用者は、町長の許可を受けないで施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集等の行為を行ってはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、地域福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年9月1日から施行する。