○大空町地域福祉センター条例施行規則

令和2年3月17日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町地域福祉センター条例(令和2年大空町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条の規定により大空町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 前条の使用許可申請書を受理したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体は、町長が別に定める。

2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 地域福祉センターの使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。

(4) 施設の内外を不潔にしないこと。

(5) 使用後は火気を点検し、備付物件の整とんを行うこと。

(販売行為の制限)

第6条 使用者は、町長の許可を受けないで施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集等の行為を行ってはならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第7条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第6条及び様式第1号並びに様式第2号の規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条

使用許可

利用許可

使用許可申請書

利用許可申請書

町長

指定管理者

使用許可書

利用許可書

使用料

利用料

使用者

利用者

様式第1号様式第2号

使用許可申請書

利用許可申請書

使用

利用

大空町長

指定管理者

使用日時

利用日時

使用目的

利用目的

使用室名

利用室名

使用人員

利用人員

使用備品

利用備品

使用許可書

利用許可書

使用料

利用料

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、地域福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

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大空町地域福祉センター条例施行規則

令和2年3月17日 規則第15号

(令和2年9月1日施行)