○大空町地域福祉センター条例
令和2年3月12日
条例第9号
(設置)
第1条 高齢者及び障がい者等の生きがいづくりと情報交換の場を提供し、地域コミュニティ活動の推進を図るため、大空町地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大空町地域福祉センター | 大空町女満別西1条3丁目2番5号 |
(事業)
第3条 地域福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者福祉に関する事業
(2) 障がい者福祉に関する事業
(3) 研修、相談事業
(4) ボランティア活動支援事業
(5) 福祉情報の提供事業
(6) その他設置の目的にかかわる事業
(開館時間及び休館日)
第4条 地域福祉センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年1月5日まで
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(職員)
第5条 地域福祉センターの管理に必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 地域福祉センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、地域福祉センターの使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、クラブ活動若しくは競技大会で使用するとき。
(3) 営利を目的としない大空町内の団体が研修、実習及び総会等の目的で使用するとき。ただし、指導者に受講料、授業料及び月謝を納める場合を除く。
(4) 大空町内の個人が営利を目的としない第1条の設置目的で使用するとき。
(5) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長において相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第15条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第16条 町長は、地域福祉センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、地域福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減額することができる。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取り消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 地域福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 地域福祉センターの施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条、第17条関係)
室名 | 使用料(1時間) |
会議室(2階) | 300円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなす。
2 次に掲げる場合に該当するときは、使用料にそれぞれ次に掲げる割合を使用料に乗じて得た額(以下「割増使用料」という。)を加算する。この場合において、次に掲げる場合に2以上該当するときは、それぞれの割増使用料を加算する。
(1) 大空町外(大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村を除く。)の個人又は団体が使用する場合 10割
(2) 営利を目的として使用する場合 10割
(3) 入場料その他これに類する料金を徴して使用する場合 10割