○大空町新しい高校づくり推進委員会設置要綱
平成30年10月29日
教育委員会告示第13号
(設置)
第1条 この告示は、北海道女満別高等学校及び北海道東藻琴高等学校(以下「対象校」という。)を発展的に統合し新設する大空町の新しい高校(以下「新設校」という。)づくりを推進するため、新設校の開校準備に必要な事項を定め、もって円滑な開校に資するため、大空町新しい高校づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について協議及び検討を行う。
(1) 対象校の発展的統合及び新設校の開校に関する基本的な方針に関する事項
(2) 関係機関との調整に関する事項
(3) その他目的達成に必要と認められる事項
2 委員会は、所掌事項を実施するにあたり、大空町教育委員会が設置した大空町高校魅力化プロジェクト検討委員会において協議した新設校で育てたい人物像を踏まえた上で行うものとする。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、北海道東藻琴高等学校長をもって充てる。委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、北海道女満別高等学校長をもって充てる。副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、対象校の教職員をもって充てる。
5 委員の任期は、新設校が開校する年の3月末日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
(統括部会)
第5条 委員会に統括部会を置き、次の事項を所掌する。
(1) 対象校の発展的統合及び新設校の開校に関する基本的事項及び特色ある教育活動に関する事項
(2) 関係機関との渉外に関する事項
(3) その他統括協議に必要と認められる事項
2 統括部会員は、対象校の教頭及び教職員で構成する。
3 統括部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、それぞれ対象校の教頭をもって充てる。
5 統括部会は、部会長が主宰する。
6 第1項第1号に規定する特色ある教育活動に関する事項について調査、研究及び事業を推進するため、統括部会に総合学科推進チームを置き、次の事項について検討する。
(1) 総合学科の研究及び事業推進に関する事項
(2) 「産業社会と人間」及び「総合的な探究の時間」を通じたキャリア教育の研究及び実践に関する事項
(3) 各教科・科目間の連携及び横断的学習に関する事項
(4) 高校魅力化の推進に関する事項
(専門部会)
第6条 統括部会に専門部会を置き、次の事項について検討する。
(1) 総務部会 学校運営全般及び広報等に関する事項
(2) 教務・進路指導部会 農業教育を含む系列の研究、教育課程等教務全般及び進路指導支援業務に関する事項
(3) 生徒指導・生徒支援部会 生徒指導全般及び生徒支援に関する事項
(4) 財務部会 予算、施設及び設備に関する事項
2 各専門部会は、対象校の当該分掌に属する教職員で構成する。
3 各専門部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は、それぞれ対象校の当該分掌の部長又は事務長をもって充てる。
5 専門部会は、各部会長が主宰する。
(顧問等)
第7条 委員会及び統括部会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、委員会において推挙する。
3 顧問は、委員長の諮問に応じて、委員会及び統括部会に関する指導助言及び提言を行う。
(事務局)
第8条 委員会及び統括部会の運営の円滑化を図るため、事務局を置く。
2 事務局は、大空町教育委員会高校・認定こども園推進室とする。
3 事務局は、次の事項を行う。
(1) 委員会及び統括部会に付議すべき事案の調整、整理及び提出に関する事項
(2) 総合学科推進チームの事務調整及び事業推進に必要となる事項
(決定事項)
第9条 専門部会で作成した原案は、統括部会で調整及び協議の上、委員会において決定する。
2 委員長は、委員会の決定事項を大空町教育委員会に上申する。
(費用弁償)
第10条 対象校の教員が委員会、統括部会及び専門部会の用務のため町内外に外勤又は出張するときは、費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償については、大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例(平成18年大空町条例第43号)第5条の規定を準用する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年10月29日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、新設校が開校する年の3月末日限り、その効力を失う。
附則(令和2年4月17日教育委員会告示第5号)
この告示は、令和2年4月17日から施行する。