○大空町特別職公務員の報酬及び費用弁償条例
平成18年3月31日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、大空町特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 日額報酬の支給を受ける特別職の職員(予防接種健康被害調査委員会委員を除く。)が大空町内において職務に従事する場合であって、その職務に従事した時間が4時間未満のときは、前項の報酬の6割の額とする。
(報酬支給の始期及び終期)
第3条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更があった場合は、就任又は報酬の額に変更のあった日から日割計算により支給する。退職した日の属する月において再び職員となった場合についても同様とする。
2 退職した場合の報酬は、退職の日までを日割計算により支給する。
3 死亡した場合の報酬は、当月分の全額を支給する。ただし、年額報酬の場合は、12月で除して計算した額(12月で除して得た数に端数がある場合には切り上げる。)を支給する。
4 特別職の職員となった日の属する月において死亡した場合は、前項の規定にかかわらず日割計算により支給する。
5 年額で定められている報酬に該当する特別職となった職員については、その報酬年額の365分の1(うるう年にあっては366分の1)に相当する額により前各項の規定を適用する。
(報酬の支給期日)
第4条 報酬の支給期日は、次のとおりとする。
(1) 報酬が年額で定められている者に対しては、10月及び3月に半年分を支給する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。
(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号)第6条及び大空町職員の給与に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第32号)第2条を準用する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。
(3) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務に従事した日数に応じて随時これを支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する費用弁償については、大空町職員の旅費に関する条例(平成18年大空町条例第52号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、特別職公務員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第195号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第209号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成22年6月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月19日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の改正規定を除き、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この条例による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 職名 | 年額、月額、日額の別 | 金額 |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 39,500円 |
会長職務代理 | 月額 | 31,750円 | |
委員 | 月額 | 28,250円 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 27,250円 |
監査委員(識見を有する者) | 月額 | 55,000円 | |
監査委員(議会選出) | 月額 | 38,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 7,500円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 8,000円 |
委員 | 日額 | 7,500円 | |
選挙長 投票所の投票管理者 期日前投票所の投票管理者 開票管理者 選挙立会人 投票所の投票立会人 期日前投票者の投票立会人 開票立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 | ||
学校医 | 年額 | 372,000円 | |
学校歯科医 | 年額 | 270,000円 | |
学校薬剤師 | 年額 | 126,000円 | |
予防接種業務医 | 年額 | 40,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会 | 日額 | 18,000円 | |
交通指導員 | 年額 | 120,000円 | |
町民自治推進委員会 職員懲戒審査委員会 国民健康保険運営協議会 特別職報酬等審議会 青少年問題協議会 防災会議 企業誘致委員会 交換分合計画委員会 小作料設定協議会 民生委員推薦会 町営住宅入居者選考委員会 社会教育委員 情報公開及び個人情報保護審査会 行政不服審査会 図書館協議会 都市計画審議会 福祉有償運送等運営協議会 地域包括支援センター運営協議会 給排水事業経営審議会 学校給食センター運営委員会 表彰審査委員会 国民保護協議会 総合計画策定審議会 行政改革推進委員会 文化財保護審議会 青少年健全育成指導員 スポーツ推進委員 鳥獣被害対策実施隊員 子ども・子育て会議 農業委員会委員選考委員会 オホーツク町村公平委員会 学校運営協議会 廃棄物減量等推進審議会 | 委員長又は会長 | 日額 | 8,000円 |
委員又は隊員 | 日額 | 7,500円 |
別表第2(第5条関係)
鉄道賃・船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 車賃(1日につき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | ||
道内政令指定都市 | 道外政令指定都市 | 町外 | 町内 | 町外 | |||
実費 | 20円 | 定額 1,000円 | 定額 2,000円 | 2,200円 | 7,000円 | 12,000円 |
備考
車賃(1キロメートルにつき)の支給に関しては、片道2キロメートルを超える場合に限り適用する。