○リール式散水機施設管理条例施行規則

平成30年9月13日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、リール式散水機施設管理条例(平成30年大空町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条に規定する使用の許可を受けようとする者は、リール式散水機施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、散水機を使用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請に基づき使用の許可をしたときは、当該申請を行った者に対しリール式散水機施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更の申請)

第4条 条例第6条の規定による使用許可の変更の申請は、リール式散水機施設使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可の変更の承認等)

第5条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、申請者にリール式散水機施設使用許可変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用中止の届出)

第6条 条例第7条の規定による届出は、リール式散水機施設使用中止届出書(様式第5号)を町長に届け出なければならない。

(使用料の減免及び還付)

第7条 条例第10条第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者又は同条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、リール式散水機施設使用料減免(還付)申請書(様式第6号)にその理由を明記して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に基づき使用料の減免又は還付を承認したときは、当該申請を行った者に対しリール式散水機施設使用料減免(還付)承認(不承認)(様式第7号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 備付物品などの取扱いには誠意を持って当たること。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) その他町長の指示に従うこと。

(報告)

第9条 使用者は、散水機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

2 使用者は、使用日報告書(様式第8号)を作成し、翌年、4月10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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リール式散水機施設管理条例施行規則

平成30年9月13日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)