○リール式散水機施設管理条例施行規則
平成30年9月13日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、リール式散水機施設管理条例(平成30年大空町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する申請は、散水機を使用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 備付物品などの取扱いには誠意を持って当たること。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) その他町長の指示に従うこと。
(報告)
第9条 使用者は、散水機を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 使用者は、使用日報告書(様式第8号)を作成し、翌年、4月10日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。