○リール式散水機施設管理条例
平成30年9月13日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、畑地かんがい用水をかん水するために使用するリール式散水機施設(以下「散水機」という。)の使用に関する事項を定めるものとする。
(使用区域)
第2条 散水機の使用区域は、次に掲げるとおりとする。
区分 | 使用区域 |
リール式散水機施設Ⅰ | 大空町女満別中央、大東、巴沢及び大成の畑地かんがい整備区 |
リール式散水機施設Ⅱ | 大空町女満別住吉、豊里、本郷の水利権取得地区 |
リール式散水機施設Ⅲ | 大空町その他の地区 |
(使用期間)
第3条 散水機の使用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(使用対象者)
第4条 散水機を使用することができる者は、畑地をかん水することにより利益を受ける者で、第2条に規定する使用区域内において土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有するものとする。
2 リール式散水機施設Ⅱは、前項に規定する資格を有する者のほか、町長が特に必要と認めた者とする。
(使用の申請)
第5条 散水機を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(申請内容の変更の申請)
第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る申請の内容に変更が生じる場合は、速やかに町長に申請し承認を得なければならない。
(使用中止の届出)
第7条 使用者は、散水機の使用を中止しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第9条 使用料は、4月1日を基準日とし、毎年12月25日を納期限として徴収する。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替により徴収するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免及び還付)
第10条 町長は、災害、漏水事故、散水機の故障又はその他特別な事情により、かん水期に散水機を使用することができない場合は、使用料の減免をすることができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に散水機を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(使用者の責務)
第13条 使用者は、善良な管理者の注意をもって散水機を使用しなければならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその物件を原状に回復し、清掃の上返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者がその責めに帰すべき理由により散水機を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料(年間) |
リール式散水機施設Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 85,000円 |