○大空町合同納骨塚条例施行規則

平成30年9月13日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町合同納骨塚条例(平成30年大空町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は合同納骨塚使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請により使用の許可を決定したときは、合同納骨塚使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(主宰者の届出)

第4条 生前予約により、使用の許可を申請する者は、申請時に合同納骨塚埋蔵主宰者選定届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 主宰者の住所が変更したとき、又は主宰者が死亡したときは、速やかに合同納骨塚埋蔵主宰者変更届(様式第3号の2)を提出しなければならない。

3 合同納骨塚埋蔵主宰者変更届を受理したときは、合同納骨塚使用許可証(変更)(様式第4号)を交付するものとする。

(埋蔵の方法)

第5条 合同納骨塚への焼骨の埋蔵は、町担当者の指示により使用者又は主宰者が直接行うものとする。

(使用の中止)

第6条 使用を中止する場合は、速やかに合同納骨塚使用取り止め届(様式第5号)を提出しなければならない。

2 焼骨が埋蔵された後において、使用の中止及び焼骨等の返還請求はできないものとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第9条の規定により合同納骨塚使用料の免除を受けようとするときは、合同納骨塚使用料免除申請書(様式第6号)にその事実を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(台帳記載)

第8条 町長は、第3条に定める許可証を交付したときは、大空町合同納骨塚台帳(様式第7号)にその旨を記載するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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大空町合同納骨塚条例施行規則

平成30年9月13日 規則第16号

(平成31年4月1日施行)