○大空町合同納骨塚条例

平成30年9月13日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、大空町合同納骨塚の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 合同納骨塚 一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。

(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。

(3) 改葬焼骨 墳墓を改葬、撤去する場合の焼骨及び残骨をいう。

(4) 生前予約 合同納骨塚の自己使用を生前に予約することをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合同納骨塚の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大空町合同納骨塚

(2) 位置 大空町女満別昭和186番地の1女満別共同墓地内

(使用者の資格)

第4条 合同納骨塚を使用できる者は、次の各号に定める者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 大空町に住所又は本籍を有している者

(2) 大空町に過去に住所又は本籍を有していた者

(3) 大空町内に親族がいる者

(4) 大空町内の墓地に埋蔵されている焼骨を合同納骨塚に改葬しようとする者

2 前項第1号から第3号については、町内の墓地使用許可を現に受けている者は該当しないものとし、第4号については、現に使用許可を受けている墓地を返還する者とする。

3 生前予約を希望する者は、第1項第1号から第3号に定める満65歳以上の者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可)

第5条 合同納骨塚を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用の許可を決定したときは、使用許可証を交付するものとする。

(主宰者の届出)

第6条 合同納骨塚の生前予約使用の許可を受けようとする者は、使用許可の申請時に、その死後において自己の焼骨を合同納骨塚に埋蔵する者を、祭祀を主宰する者として町長に届け出なければならない。

(合同納骨塚への改葬)

第7条 合同納骨塚に改葬する場合は、使用許可にかかる改葬焼骨に限り埋蔵できるものとする。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げるところにより合同納骨塚使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 町長は、生活の困窮により合同納骨塚使用料を納付する資力がないと認めるとき又はその他町長が特別の理由があると認めるときは、免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した合同納骨塚使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(焼骨等の不返還)

第11条 使用者は、合同納骨塚へ焼骨及び改葬焼骨が埋蔵されたあとは、当該焼骨等の返還を求めることができない。

(使用許可の取消し等)

第12条 第5条の規定により許可を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき

(使用許可の失効)

第13条 合同納骨塚の生前予約の使用許可を受けた日から起算し、20年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったときは、使用許可の効力を失う。ただし、生前予約の使用許可を受けた者が生存されていることが確認できたとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(損害負担)

第14条 埋蔵後の焼骨に起因する損害等については、町は賠償の責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 施設の使用に係る申請その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

大空町合同納骨塚使用料

区分

合同納骨塚使用料

1回の焼骨の埋蔵が1体のとき

9,500円

1回の焼骨の埋蔵が2体以上のとき

1体目 9,500円

2体目以降 6,500円

大空町合同納骨塚条例

平成30年9月13日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)