○大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設条例施行規則
平成30年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設条例(平成29年大空町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 施設の使用者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(5) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(6) その他町長の指示に従うこと。
(販売行為等の制限)
第5条 使用者は、町長の許可を受けないで、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(職員の立入り)
第6条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(報告)
第7条 使用者は、建物、設備器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成30年2月28日から施行する。