○大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設条例施行規則

平成30年2月28日

規則第3号

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定より大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 施設の使用者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(販売行為等の制限)

第5条 使用者は、町長の許可を受けないで、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。

(職員の立入り)

第6条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第7条 使用者は、建物、設備器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第8条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第7条及び様式第1号から様式第2号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条

使用許可

利用許可

使用許可申請書

利用許可申請書

町長

指定管理者

第3条

町長

指定管理者

使用許可書

利用許可書

第4条

使用者

利用者

町長

指定管理者

第5条

使用者

利用者

町長

指定管理者

第6条

使用者

利用者

町長

指定管理者

第7条

使用者

利用者

町長

指定管理者

様式第1号

使用許可申請書

利用許可申請書

大空町長

指定管理者

使用

利用

使用許可申請理由

利用許可申請理由

使用期間

利用期間

様式第2号

使用許可書

利用許可書

使用

利用

大空町長

指定管理者

使用許可期間

利用許可期間

使用条件

利用条件

使用許可施設

利用許可施設

使用目的

利用目的

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成30年2月28日から施行する。

画像

画像

大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設条例施行規則

平成30年2月28日 規則第3号

(平成30年2月28日施行)