○大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設条例

平成29年12月22日

条例第18号

(設置)

第1条 大空町は、オホーツク地区の主要農産物である穀類の生産性の向上を促進し、安定的な供給量の確保と品質を維持できる生産流通体制の確立を図り、もって基幹産業である農業の持続的な発展とその基盤たる農村の振興に寄与することを目的として、広域穀類乾燥調製貯蔵施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設

1 穀類乾燥調製棟

2 豆類製品貯蔵棟

3 計量棟

大空町女満別中央271番地の11他

(対象者)

第3条 施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第1条の目的を達成しようとする者。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が施設の運営上支障のない範囲で適当と認める者。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要であると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

2 使用料の額は、別表により算定して得た合計額とする。

3 町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上必要があると認められるとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

(特別な設備等の制限)

第10条 使用者は、施設の利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復するとともに、清掃の上返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第13条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第14条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理等)

第15条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条第5条及び第9条から第12条までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

使用

利用

町長

指定管理者

第5条

町長

指定管理者

使用

利用

第9条

町長

指定管理者

使用許可

利用許可

使用

利用

使用条件

利用条件

使用者

利用者

第10条

使用者

利用者

町長

指定管理者

第11条

使用者

利用者

使用

利用

使用許可

利用許可

使用場所

利用場所

第12条

使用者

利用者

(利用料金)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、受入施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。

2 町長が適当と認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を公表しなければならない。

5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 穀類の集出荷、乾燥、調製、貯蔵及び出庫に関する業務

(2) 施設等の維持、管理及び修繕に関する業務

(3) その他町長が施設の管理に必要と指定する業務

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第1号で平成30年2月28日から施行)

(準備行為)

2 施設の利用に係る募集、申請その他利用のために必要な準備行為及び指定管理者の指定のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設使用料

施設使用料

豆類

1kg当たり

38円以内

小麦

1kg当たり

27円以内

附属設備使用料

実費を徴収

大空町広域穀類乾燥調製貯蔵施設条例

平成29年12月22日 条例第18号

(平成30年2月28日施行)