○大空町介護予防・日常生活支援総合事業における事業所の指定等に関する要綱
平成29年3月15日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、大空町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に規定する事業を行う指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
(指定の申請等)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、大空町介護予防・日常生活支援総合事業実施事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項に規定する指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(指定の拒否)
第5条 町長は、前条に規定する事業所の指定を行うことにより、大空町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると町長が認める場合においては、事業所の指定を行わないものとする。
(指定の更新の申請)
第7条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、大空町介護予防・日常生活支援総合事業実施事業所指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
3 前項に規定する指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(訪問介護員等の員数)
第9条 大空町介護予防訪問介護相当サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。
2 大空町介護予防訪問介護相当サービス指定事業者は、大空町介護予防訪問介護相当サービス指定事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が40又はその端数を増すごとに1以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
(訪問介護員等の基準)
第10条 前条の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
2 前条第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)の規定によるサービス提供責任者であって、専ら大空町訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。
(管理者)
第11条 指定介護予防訪問介護サービス事業者は、指定介護予防訪問介護サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予防訪問介護サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
(委任)
第12条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第16号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。