○大空町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月15日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、次の各号に定めるもののほか、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 居宅要支援被保険者等 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。
(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号及び第3号に規定する者をいう。
(3) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。
(4) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。
(5) その他生活支援サービス 法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。
(6) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。
(7) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、大空町とする。
(実施事業の内容及び対象者)
第4条 実施する総合事業の内容及び対象者は、別表第1のとおりとする。
2 前項に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
2 大空町地域包括支援センターは、サービス事業利用者から依頼を受け介護予防ケアマネジメントを実施し、ケアプランを作成する。ただし、町長が認めたときは、居宅介護支援事業所にケアプラン作成を委託することができる。
(総合事業の実施方法)
第8条 サービス事業について、次の各号に揚げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(1) 提供したサービスの内容
(2) 提供したサービスの利用回数
(3) その他町長が別に指示する事項
第9条 一般介護予防事業については、法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に事業の委託ができるものとする。
(サービス事業の支給費)
第10条 指定事業者へ支給する額は、別表第2に規定する額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者等については、100分の80を乗じて得た額とし、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者等については、100分の70を乗じて得た額とする。
3 第8条第1項第2号の規定の方法により実施する事業の額は、町長が別に定める額とする。
2 町長は、法第115条の45の3第6項の規定に基づき、同条第5項に規定する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(指定事業者の請求)
第12条 指定事業者の請求は、国民健康保険団体連合会に対し行うものとする。
2 指定事業者の請求は、当該請求に係るサービスの提供をした月の翌月の10日までに行わなければならない。
(費用負担)
第13条 サービス事業利用者は、法第115条の45第5項に基づき、別表第2に規定する額に100分の10を乗じて得た費用を負担するものとする。ただし、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者等については、100分の20を乗じて得た額とし、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者等については、100分の30を乗じて得た額とする。
2 第8条第2号で定める方法により実施する事業の利用者に対する費用負担は、町長が別に定める。
3 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(給付管理)
第14条 要支援者がサービス事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付とサービス事業を一体的に給付管理するものとする。
2 事業対象者がサービス事業を利用する場合には、要支援区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。
(高額介護予防サービス費等相当の支給)
第15条 サービス事業利用に係る費用負担が、著しく高額であるときは、当該サービス利用者に対し、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額を支給する。
(総合事業の実施状況の報告等)
第16条 町長は、総合事業の実施に関して必要があると認めるときは、指定事業者又は第9条に基づく事業者に対して報告を求めることができる。
2 総合事業に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。従事者でなくなった後においても、同様とする。
(不正利得の徴収等)
第17条 町長は、偽りその他不正の手段により、指定事業者が第10条の支給を受けたときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
事業構成 | 事業内容 | 対象者 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 訪問介護員による身体介護・生活支援(訪問介護と同様のサービス)を行う | 居宅要支援被保険者等であって、介護予防ケアマネジメントにより当該サービスを提供する必要があると認めた者 |
通所型サービス | 通所介護施設で必要な日常生活上の支援(通所介護と同様のサービス)を行う | ||
その他生活支援サービス | 訪問型サービスや通所型サービスと一体的に行われる場合に効果があると認められるサービス | ||
介護予防ケアマネジメント | 現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様に、アセスメントによってケアプランを作成する | 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。) | |
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動へつなげる | 65歳以上の者及びその支援のための活動に関わる者 |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及普及や住民への啓発活動を行う | ||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う | ||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 地域における介護予防の取組を機能強化するために、介護予防に資する事業や地域住民が参加する会議等へのリハビリテーション専門職員等の関与を促進する | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行う |
別表第2(第10条、第13条関係)
事業構成 | 費用 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 国が定める予防給付の支給額によるものとする | |
通所型サービス | 国が定める予防給付の支給額によるものとする。 | ||
介護予防ケアマネジメント | 居宅要支援被保険者 | 国が定める支給額によるものとする | |
事業対象者 | 居宅要支援被保険者の支給額によるものとする |