○大空町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
平成29年3月14日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼を維持するため、大空町議会議員(以下「議員」という。)が、傷病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合又は住民の信頼に反する行為をした場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(平成18年大空町条例第42号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。
(1) 町議会の会議等 大空町議会の定例会及び臨時会の本会議並びに議員協議会及び大空町議会委員会条例(平成18年大空町条例第185号)に基づき設置された委員会並びに議長及び委員長が招集する会議をいう。
(2) 公務上の災害等 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)に基づき設定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。
欠席期間 | 減額の割合 |
90日を超え180日以内 | 100分の30 |
180日を超え365日以内 | 100分の40 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
2 前項の規定は、欠席期間が90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月。)から町議会の会議等に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月。)まで(以下「減額月」という。)適用する。ただし、議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは、この限りではない。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までを通じて同じ割合を減額しないときは、その議員報酬の額はその減額月の日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当の減額)
第4条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)のそれぞれ前3箇月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当は、議員報酬月額を基礎として算定した期末手当の額に、欠席期間に応じて前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額を期末手当から減額する。
2 基準日の前3箇月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、高い方の減額割合を適用する。
(適用除外)
第5条 次に掲げる理由により議会活動等を欠席したときは、前2条の規定は適用しない。
(1) 公務上の災害等
(2) 出産、その他議長が認める場合
(議員報酬の支給停止)
第6条 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、拘留その他その身体を拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日まで日割りにより議員報酬の支給を停止する。
2 前項の議員報酬の支給の停止の際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき又は支給日が差し迫っているため支給の停止ができないときは、翌月の議員報酬から支給停止された額を差し引いて支給するものとする。この場合において、議員の辞職その他の理由により翌月の議員報酬から差し引いて支給することができないときは、当該停止はなかったものとみなす。
(期末手当の停止)
第7条 期末手当支給に係る基準日の前6箇月以内の期間において、議員報酬の支給を停止され、基準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により一時解除され、判決が確定していないときは、当該期末手当の支給を停止する。
(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)
第8条 支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、議員の資格を失っているときも同様とする。
(議員報酬の不支給)
第9条 第6条第1項の規定により議員報酬の支給を停止され、当該刑事事件に係る有罪判決が確定したときは、停止されていた議員報酬は支給しない。
2 前項の場合において、刑の執行として刑事施設に収容されたときは、その処分が終了する日まで支給しない。
(期末手当の不支給)
第10条 期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6箇月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、当該期末手当は支給しない。
(減額、停止及び不支給の効力)
第12条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額、停止及び不支給とされていた議員が、退職後再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額、停止及び不支給の効力は及ばないものとする。
(疑義の決定)
第13条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。
2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮り、その意見を尊重しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。