○大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例

平成18年3月31日

条例第42号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(議員報酬)

第1条 大空町議会(以下「議会」という。)議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員に対する議員報酬は、次のとおりとする。

議長

月額

282,000円

副議長

月額

232,000円

議会運営委員長

月額

210,000円

常任委員長

月額

210,000円

議員

月額

190,000円

第2条 議員報酬は、新たに議員となったとき、又は議員報酬の額に変更があったときは、就任又は議員報酬の額に変更があった日から支給する。

2 議員が、任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、その職を離れる理由が死亡によるときは、死亡の日の属する月の議員報酬の全額を支給する。

3 議員報酬の日割計算の方法は、その月の暦日数を基礎として計算する。

4 議員報酬の支給日は、大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号)第6条及び大空町職員の給与に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第32号)第2条を準用する。ただし、町長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。

(費用弁償)

第3条 議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとする。

3 費用弁償のうち日当は、同一の日に2種以上の会議等に出席した場合は、重複して支給しない。

4 第2項に定めるもののほか、議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員に支給する費用弁償については、大空町職員の旅費に関する条例(平成18年大空町条例第52号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

5 費用弁償の支給方法等については、前各項に規定するもののほか、大空町職員の旅費に関する条例を準用する。

(期末手当)

第4条 議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員に期末手当を支給する。

2 期末手当は、6月、12月に支給するものとし、これらの月の初日現在にその者が受けるべき議員報酬の月額に次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

6月 100分の225

12月 100分の235

3 期末手当の支給日は、町長がその都度定める。

4 期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか一般職の職員の例による。

(令6条例33・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

2 令和2年12月に支給する議長、副議長、議会運営委員長、常任委員長及び議員の期末手当は、条例第4条第2項に規定する割合により算出した額から100分の15を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(平成20年5月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年11月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給すべき期末手当については、第4条第2項中「100分の220」とあるのは「100分の205」とする。

(平成22年11月25日条例第37号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月15日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年9月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年11月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

鉄道賃・船賃

航空賃

車賃(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

道内政令指定都市

道外政令指定都市

町外

町内

町外

大空町職員の旅費に関する条例第13条及び第14条の例による。

実費

定額 1,000円

定額 2,000円

2,200円

7,000円

12,000円

大空町議会議員の議員報酬及び費用弁償条例

平成18年3月31日 条例第42号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第42号
平成20年5月22日 条例第20号
平成20年9月25日 条例第34号
平成21年11月27日 条例第36号
平成22年11月25日 条例第37号
平成26年11月27日 条例第17号
平成28年3月8日 条例第4号
平成28年3月15日 条例第10号
平成28年11月28日 条例第42号
平成29年12月22日 条例第19号
平成30年11月30日 条例第23号
令和元年12月18日 条例第22号
令和2年9月11日 条例第35号
令和2年11月27日 条例第38号
令和4年5月20日 条例第11号
令和4年11月29日 条例第18号
令和5年11月27日 条例第26号
令和6年12月18日 条例第33号