○大空町母子保健法施行細則
平成27年12月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(妊娠の届出)
第2条 法第15条第1項の規定による届出は、妊娠届出書(様式第1号)によるものとする。
(母子健康手帳の追加交付)
第3条 母子健康手帳の交付を受けた者が、2人以上の子を妊娠したときは、町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の申出があったときは、その者に対して、その子の数に応じて母子健康手帳を追加し交付するものとする。
(母子健康手帳の再交付)
第4条 母子健康手帳を破損し、又は亡失した者は、町長にその旨を申し出て、再交付を受けなければならない。
(低体重児の届出)
第5条 法第18条の規定による届出は、出産報告兼低体重児出生届出書(様式第2号)によるものとする。
(養育医療の申請等)
第6条 省令第9条第1項の規定による申請は、大空町養育医療の給付及び徴収に関する規則(平成25年大空町規則第2号)によるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。