○大空町養育医療の給付及び徴収に関する規則

平成25年2月6日

規則第2号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の対象)

第2条 養育医療の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者で医師が入院療育を必要と認めた者とする。

(1) 大空町内に住所を有する1歳に満たない者

(2) 法第6条第6項に規定する未熟児(別表第1に定める症状等を有する者)

(養育医療の給付)

第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 生活状況を証明する書類

2 前項の生活状況を証明する書類は、次のとおりとする。ただし、町長は、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者にあっては、その旨を証明する書類

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者にあっては、その旨を証明する書類

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税を課されていない者(前2号に掲げる者を除く。)にあっては、市町村長が申請の日の属する年度(4月から6月までの申請にあっては前年度)の市町村民税が非課税又は免除とされている旨を証明する書類

(4) 地方税法の規定により市町村民税を課されている者にあっては、市町村長が申請の日の属する年度(4月から6月までの申請にあっては前年度)の市町村民税の均等割額及び所得割額を証明する書類

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、養育医療の給付を行うことを決定したときは、省令第9条第2項の養育医療券(様式第4号。以下「養育医療券」という。)を当該養育医療の給付を申請した者(以下「申請者」という。)に交付するとともに養育医療給付決定通知書(様式第5号)により指定養育医療機関に通知するものとする。

4 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(養育医療の継続給付)

第4条 申請者は、養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、当該有効期間の満了する日の15日前までに、養育医療給付申請書に養育医療意見書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、養育医療の継続給付を行うことを決定したときは、当該継続給付期間に係る養育医療券を申請者に交付するとともに養育医療給付決定通知書により指定養育医療機関に通知し、養育医療の継続給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(養育医療券の記載事項の変更届)

第5条 申請者は、養育医療券に記載された事項のうち、次の各号のいずれかに変更があったときは、養育医療券変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び養育医療券を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 受療者の氏名

(2) 保護者の氏名又は住所

(3) 医療保険記号番号

(令6規則15・一部改正)

(養育医療券の再交付)

第6条 申請者は、養育医療券を亡失し、又はき損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(養育医療に要する費用の支給)

第7条 申請者は、法第20条第3項第4号(看護に係る部分に限る。)又は第5号に掲げる給付に代えて養育医療に要する費用の支給を受けようとするときは、養育医療の給付を受けている指定養育医療機関の医師の意見を付した養育医療費支給申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において医療費の支給を行うときは、養育医療費支給決定通知書(様式第10号)により扶養義務者に通知するものとする。

(費用の徴収額の決定等)

第8条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表第2により算定した額とする。ただし、町長の支弁額又は費用総額から、医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えてはならない。

2 同一世帯から同時に2人以上の者が措置を受けた場合における費用の徴収額は、前項により算出した額に、別表2に定める加算基準額に当該措置を受けた者の数から1を控除した数を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、その月の措置日数が1月未満の場合の費用の徴収額は、D15階層を除き、徴収基準額及び加算基準額を当該月の実日数で除した額に当該月の措置日数を乗じて得た額とする。

(費用の徴収額の変更)

第9条 町長は、収入の減少又は不時の支出により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者の負担能力が著しく低下し、前条の規定により算出した費用の徴収額を負担することが困難であると認めたときは、当該費用の徴収額に係る階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により費用の徴収額の変更を受けようとする者は、養育医療費変更申請書(様式第11号)にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、第3条第1項及び前項の申請書の提出があった場合において費用の徴収額を決定し、又は変更するときは、養育医療費徴収金決定(変更)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年度の生活保護基準の見直しに伴う特例)

2 平成28年3月31日までの間、平成25年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正により生活保護が廃止又は停止された者であって、特に生活が困窮していると町長が認める者の第8条に規定する費用の徴収額については、別表第2中A階層により算定するものとする。

(平成25年8月6日規則第16号)

この規則は、平成25年8月6日から施行する。

(平成27年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるのもとみなす。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和6年12月2日規則第15号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法第6条第6項に規定する未熟児(次の各号のいずれかの症状を有する者)

1 出生時体重が2,000グラム以下の者

2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者

(1) 一般状態

ア 運動が異常に少なく死んだように眠っている者

イ 運動不安、けいれんがある者

(2) 体温が摂氏34度以下の者

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者

ウ 出血傾向の強い者

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排尿、排便のない者

イ 生後48時間以上嘔吐が持続している者

ウ 血性吐物、血性便のある者

(5) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄疸のある者

別表第2(第8条関係)

養育医療徴収基準額表 (単位:円)

階層区分

世帯の階層区分

徴収金額

徴収基準額

(月額)

加算基準額

(月額)

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層に属する世帯を除き、当該年度分(4月から6月までの場合にあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯

D1階層

当該年度分の所得割額が15,000円以下

7,900

790

D2階層

当該年度分の所得割額が15,001円以上21,000円以下である世帯

10,800

1,080

D3階層

当該年度分の所得割額が20,001円以上51,000円以下である世帯

16,200

1,620

D4階層

当該年度分の所得割額が51,001円以上87,000円以下である世帯

22,400

2,240

D5階層

当該年度分の所得割額が87,001円以上171,300円以下である世帯

34,800

3,480

D6階層

当該年度分の所得割額が171,301円以上252,100円以下である世帯

49,400

4,940

D7階層

当該年度分の所得割額が252,101円以上342,100円以下である世帯

65,000

6,500

D8階層

当該年度分の所得割額が342,101円以上450,100円以下である世帯

82,400

8,240

D9階層

当該年度分の所得割額が450,101円以上579,000円以下である世帯

102,000

10,200

D10階層

当該年度分の所得割額が579,001円以上700,900円以下である世帯

123,400

12,340

D11階層

当該年度分の所得割額が700,901円以上849,000円以下である世帯

147,000

14,700

D12階層

当該年度分の所得割額が849,001円以上1,041,000円以下である世帯

172,500

17,250

D13階層

当該年度分の所得割額が1,041,001円以上1,222,500円以下である世帯

199,900

19,990

D14階層

当該年度分の所得割額が1,222,501円以上1,423,500円以下である世帯

229,400

22,940

D15階層

当該年度分の所得割額が1,423,501円以上である世帯

全額

左の基準額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 階層区分の認定は、当該未熟児の扶養義務者(当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者のうち現に当該未熟児を扶養している者をいう。)の全員について、その税額等により行うものとする。

(令6規則15・一部改正)

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(令6規則15・一部改正)

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大空町養育医療の給付及び徴収に関する規則

平成25年2月6日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年2月6日 規則第2号
平成25年8月6日 規則第16号
平成27年2月17日 規則第2号
平成27年12月25日 規則第29号
平成28年1月12日 規則第1号
令和2年1月27日 規則第1号
令和6年12月2日 規則第15号