○大空町農業研修生等受入施設条例施行規則
平成27年9月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町農業研修生等受入施設条例(平成27年大空町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免及び還付)
第4条 条例第6条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者及び条例第7条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「減免等申請者」という。)は、使用料減免(還付)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用料の減免又は還付を承認したときは、使用料減免(還付)承認書(様式第4号)を減免等申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 受入施設の使用者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(5) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(7) その他町長の指示に従うこと。
(販売行為等の制限)
第6条 使用者は、町長の許可を受けないで、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(職員の立入り)
第7条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(報告)
第8条 使用者は、建物、設備器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
使用許可 | 利用許可 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
町長 | 指定管理者 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用料 | 利用料 | |
使用料減免 | 利用料減免 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
大空町長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用許可申請理由 | 利用許可申請理由 | |
使用期間 | 利用期間 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用 | 利用 | |
大空町長 | 指定管理者 | |
使用許可期間 | 利用許可期間 | |
使用条件 | 利用条件 | |
使用許可施設 | 利用許可施設 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用料減免(還付)申請書 | 利用料減免(還付)申請書 | |
大空町長 | 指定管理者 | |
使用料減免(還付) | 利用料減免(還付) | |
使用期間 | 利用期間 | |
使用料減免(還付)承認書 | 利用料減免(還付)承認書 | |
使用料減免(還付) | 利用料減免(還付) | |
大空町長 | 指定管理者 | |
使用期間 | 利用期間 |
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成27年12月10日から施行する。