○大空町農業研修生等受入施設条例

平成27年9月17日

条例第22号

(設置)

第1条 農業体験などによる都市住民との交流や農業研修生・実習生を受け入れるための宿泊滞在施設を確保し、地域の活性化と農業の振興を図るため、大空町農業研修生等受入施設(以下「受入施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 受入施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大空町農業研修生等受入施設

大空町東藻琴末広622番地の2

(対象者)

第3条 受入施設を使用できる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 大空町内で農業を体験、研修又は実習する者

(2) 単身者である者

(使用の許可)

第4条 受入施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要であると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

2 使用料の額は、別表により算定して得た金額とする。

3 使用料は、町長が発行する納入通知書により指定する日までに納付しなければならない。

4 町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、若しくは使用条件を変更し、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(費用負担の義務)

第10条 次の各号に掲げる費用は使用者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 施設の小破修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、灯油及び水道の使用料金

(3) 汚物及びごみの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(4) 共同施設の使用又は維持及び運営に要する費用

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたとき、使用を停止されたとき若しくは施設からの退去を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復するとともに、清掃の上返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第13条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第14条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理等)

第15条 町長は、受入施設の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条第5条及び第9条から第12条までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

使用

利用

町長

指定管理者

第5条

町長

指定管理者

使用

利用

第9条

町長

指定管理者

使用許可

利用許可

使用

利用

使用条件

利用条件

使用者

利用者

第10条

使用者

利用者

町長

指定管理者

第11条

使用者

利用者

使用

利用

使用許可

利用許可

使用場所

利用場所

第12条

使用者

利用者

(利用料金)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、受入施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。

2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者が特に必要と認めた場合は、利用料金を減免することができる。

6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 受入施設の維持管理に関する業務

(2) 受入施設の利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年12月10日から施行する。

(令和元年6月21日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条、第16条関係)

大空町農業研修生等受入施設使用料

基準

使用区分

使用料

1戸

短期滞在(1箇月未満)にあっては1泊当たり

2,200円

長期滞在(1箇月以上)にあっては1箇月当たり

33,000円

備考

1 短期滞在における1泊の利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 長期滞在で使用期間が1箇月に満たない月がある場合は、その月の使用料は日割計算とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

大空町農業研修生等受入施設条例

平成27年9月17日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)