○大空町債権管理条例施行規則
平成25年12月19日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、「課長等」とは大空町課設置条例(平成22年大空町条例第20号)に定める課の課長及び参事、大空町行政組織規則(平成18年大空町規則第1号)に定める課の課長、生涯学習課長及び参事、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、議会事務局長、高等学校事務長並びに学校給食センター所長をいう。
(債権の管理)
第3条 町の債権の管理に関する事務(以下「債権管理事務」という。)は、課長等が行う。
(債権管理事務の総括)
第4条 債権管理事務の総括は、副町長が行う。
2 副町長は、債権管理事務の適正化及び効率化を図るため必要があるときは、課長等に対して、必要な措置又はその管理に属する町の債権の内容及び債権管理事務の処理状況に関する報告を求めることができる。
2 課長等は、その管理に属すべき町の債権が発生し、帰属し、又は他の課長等から引き継がれたときは、遅滞なく、これを債権管理台帳に記載しなければならない。当該記載事項に変更があった場合も、同様とする。
3 前2項の規定によることが困難である場合には、当該方法によらないことができる。
2 条例第7条の規定による督促で指定する期限は、別に定めがあるものを除き、当該督促を行う日から15日以内とする。
(公示送達)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第231条の3第4項の規定による公示送達は、大空町広告式条例(平成18年大空町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(延滞金の減免)
第9条 条例第9条の規定によるやむを得ない事由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 債務者が震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産に損失を受けた場合
(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合
(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められる場合
(4) 債務者が失業等により著しく収入が減少した場合
(5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、当該債権について納入しなかったことにつきやむを得ない事由があると町長が認める場合
4 減免の割合は、10割とする。
(督促から強制執行等の措置を執るまでの期間)
第10条 条例第11条の相当の期間は、1年を限度とする。
(履行期限の繰上げの手続)
第12条 条例第12条の規定による履行期限の繰上げは、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。
(債権の申出等)
第13条 条例第13条第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。この場合、直ちに、そのための措置に関し必要な事項を明らかにした書面を当該事務を所管する執行官又は執行裁判所に送付しなければならない。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(7) 債務者である法人が解散したこと。
2 条例第13条第2項の担保は、法令又は契約に定めがないときは、次に掲げるとおりとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地及び保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車並びに建設機械
(4) 町長が確実と認める保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので、換価費用がその価値を超えないもの
3 条例第13条第2項に定めるもののほか、町の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。
(担保の保全)
第14条 町長は、その管理に属する町の債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるための必要な措置を執らなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第15条 町長は、その管理に属する町の債権については、町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。次項において同じ。)及び当該債権又は当該債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもって整理し、かつ、保存しなければならない。
2 前項の場合において、当該担保物が有価証券又は動産であるときは、これらを保管すべき権限を有する現金出納員若しくは物品出納員又はこれらの者の権限について委任を受けた会計職員の保管に付する手続を行うものとする。
(徴収停止の手続)
第16条 条例第14条の相当の期間は、1年とする。
2 町長は、条例第14条の規定による徴収停止の措置(以下この条において「徴収停止措置」という。)を執った場合は、債権管理台帳に「徴収停止」の表示をするとともに、当該徴収停止措置の内容及び理由を記載するものとする。
3 町長は、徴収停止措置を執った後の事情の変更等により、当該徴収停止措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに当該徴収停止措置を取りやめなければならない。
4 町長は、前項の規定により徴収停止措置を取りやめたときは、債権管理台帳に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取りやめの理由を記載しなければならない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第18条 町長は、その管理に属する非強制徴収債権(自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)について条例第15条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっている場合
2 課長等は、その管理に属する非強制徴収債権(債務名義のあるものを除く。)について条例第15条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合は、当該非強制徴収債権について債務名義を取得するための必要な措置を執らなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 履行期限を延長する非強制徴収債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっている場合
(3) 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(履行延期の特約等に付する条件)
第19条 町長は、条例第15条第1項の規定に基づき履行期限を延長する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該非強制徴収債権の保全上必要があるときは、債務者に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(2) 次に掲げるときは、当該非強制徴収債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該非強制徴収債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第13条第1項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
エ 債務者が前号に規定する条件その他の当該延長に付された条件に従わなかったとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当と認められるとき。
(債権の放棄)
第21条 条例第17条第4号に規定する相当の期間は、3年とする。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、債権管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(大空町財務規則の一部改正)
2 大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新型コロナウイルス感染症等に係る履行延期の特約等の手続きに係る特例)
3 条例第18条の規定にかかわらず、条例附則第6項及び第7項に規定する履行延期の申請をしようとする者は、これらの項の規定による減少等の事実があること及び履行延期を受けようとする町の非強制徴収債権(自治法第231条の3第1項に規定する歳入に関する債権を除く。本項及び次項において同じ。)を一時に履行することが困難である事情の詳細、当該非強制徴収債権のうち履行延期を受けようとする金額及びその期間を記載した申請書(様式第16号)に、当該新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類を添付し、これを町長に提出しなければならない。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年12月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月25日規則第12号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第21条の規定は、この規則の施行の日以後に発生する町の債権について適用し、同日前に発生した町の債権については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。