○大空町債権管理条例

平成25年12月19日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。

(2) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権その他法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(4) 非強制徴収公債権 町の債権のうち地方自治法231条の3第1項に規定する歳入(同条第3項に規定する歳入を除く。)に係るものをいう。

(5) 私債権 町の債権のうち第2号及び前号に掲げる債権以外のものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(以下「他の法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、町の債権の管理に関する事務について、他の法令等の定めるところに従うとともに、この条例の目的を達成するよう、その発生原因及び内容に応じて適正に処理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を備えなければならない。ただし、性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(滞納者に関する情報)

第6条 町長は、町の債権について履行期限までに履行されない債権がある場合において、第10条から第17条までの規定又はこれらの規定に相当する法令若しくは他の条例の規定に基づく措置又は処分(以下この項において「措置等」という。)の判断に資する事項として、当該債務者の当該債権以外の町の債権に係る滞納の有無(滞納がある場合は、その滞納している額を含む。)及び町長が行った措置等の情報を同一の実施機関(大空町個人情報保護法施行条例(令和5年大空町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。

2 町長は、前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。また、当該債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

(督促)

第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない債務者があるときは、他の法令等に定めがある場合を除くほか、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(延滞金)

第8条 町長は、町の債権について前条の規定による督促をした債権がある場合においては、当該督促をした金額(以下「督促金額」という。)に、同条の履行期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、次の各号に掲げる町の債権の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて計算した延滞金(履行の延滞に係る損害賠償金を含む。以下同じ。)を徴収するものとする。ただし、延滞金の徴収について他の法令等又は契約に別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。

(1) 強制徴収債権、非強制徴収公債権 地方税の延滞金の例による割合

(2) 私債権 民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる督促金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により算定された延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

5 前3項の規定は、他の法令等又は契約に別段の定めがある場合は、適用しない。

(延滞金の減免)

第9条 町長は、前条第1項の延滞金を納入すべき者が、履行期限までに納入しなかったことについて、他の法令等に定めがある場合を除くほか、やむを得ない事由があると認める場合は、当該延滞金を減免することができる。

(滞納処分等)

第10条 町長は、強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第11条 町長は、非強制徴収債権について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置を執らなければならない。ただし、第14条に規定する徴収停止の措置を執る場合又は第15条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証がある非強制徴収債権を含む。)については、当該非強制徴収債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。

(3) 前2号に該当しない非強制徴収債権(第1号に該当する非強制徴収債権で同号の措置を執ってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上げ)

第12条 町長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対して履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第13条 町長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置を執らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対して担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を執る等必要な措置を執らなければならない。

(徴収停止)

第14条 町長は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき又はこれに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第15条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該非強制徴収債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められる場合

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められる場合

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められる場合

(5) 貸付金に係る非強制徴収債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難である場合

2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条及び第17条において「損害賠償金等」という。)に係る非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第16条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後においてもなお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る非強制徴収債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第17条 町長は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 当該非強制徴収債権(消滅時効について時効の援用を要しない非強制徴収債権を除く。)について、消滅時効の時効期間が満了したとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 当該非強制徴収債権について第14条の規定による徴収停止の措置を執った場合において、当該措置を執った日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 当該非強制徴収債権について第11条第2号の規定による強制執行又は第13条第1項の規定による債権の申出の手続を執っても、なお完全に履行されなかった当該非強制徴収債権について、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、当該債務の履行の見込みがないと認められるとき。

(6) 債務者が死亡、失踪、行方不明その他これに準ずる状態にあり、当該非強制徴収債権の徴収の見込みがないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、私債権(大空町奨学金貸付条例(平成18年大空町条例第83号)第9条第2項に規定する延滞利息を除く。)に係る第8条及び第9条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(大空町税外諸収入金の徴収に関する条例の廃止)

2 大空町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成18年大空町条例第61号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第7条から第9条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する町の債権に係る督促並びに延滞金及びその減免について適用し、施行日前に発生した町の債権に係る督促並びに延滞金及びその減免については、なお従前の例による。

(大空町簡易水道事業給水条例の一部改正)

4 大空町簡易水道事業給水条例(平成18年大空町条例第164号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大空町奨学金貸付条例の一部改正)

5 大空町奨学金貸付条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年度及び令和2年度における新型コロナウイルス感染症等に係る履行延期の特約の特例)

6 町長は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間の個人の経常的な収入又は法人の事業等の収入につき1月以上の期間の収入と当該期間の初日の1年前の同期間の収入が概ね100分の20以上減少した事実があったことその他これに類する事実(以下「減少等の事実」という。)があった場合において、これらの者が履行期限までに納入すべき非強制徴収債権でその履行期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までに到来するものの全部又は一部を一時に履行することが困難であると認められるときは、その債権の履行期限内にされたこれらの者の申請(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、債務の履行期限後にされた申請を含む。)に基づき、その履行期限から1年以内の期間に限り、その債務の全部又は一部を延長する特約又は処分をすることができる。

(令和3年度における新型コロナウイルス感染症等に係る履行延期の特約の特例)

7 町長は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、令和3年2月1日から令和4年1月31日までの間の個人の経常的な収入又は法人の事業等の収入につき1月以上の期間(「対象期間」という。)の収入と平成31年2月1日から令和2年1月31日までの対象期間と同期間の収入が概ね100分の20以上減少等の事実があった場合において、これらの者が履行期限までに納入すべき非強制徴収債権でその履行期限が令和3年4月1日から令和4年3月31日までに到来するものの全部又は一部を一時に履行することが困難であると認められるときは、その債権の履行期限内にされたこれらの者の申請(町長においてやむを得ない理由があると認める場合には、債務の履行期限後にされた申請を含む。)に基づき、その履行期限から1年以内の期間に限り、その債務の全部又は一部を延長する特約又は処分をすることができる。

(令和2年3月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に発生する町の債権に係る延滞金について適用し、同日前に発生した町の債権に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年5月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大空町債権管理条例

平成25年12月19日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年12月19日 条例第41号
令和2年3月12日 条例第6号
令和2年5月21日 条例第19号
令和3年3月8日 条例第1号
令和5年3月14日 条例第2号