○大空町女満別湖畔公園条例施行規則
平成24年6月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町女満別湖畔公園条例(平成24年大空町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理人等)
第2条 町長は、女満別湖畔公園(以下「公園」という。)内における各施設を適正に管理するため、管理人その他必要な職員(以下「管理人等」という。)を置くことができる。
(使用日時の変更)
第7条 使用者は、使用の許可後、雨天その他使用者の責に帰することのできない理由によって施設の使用が不可能になったときは、町長の承認を得て、使用日時を変更することができる。
2 町長は、使用料の免除を許可したときは、使用料減免許可書(様式第10号)を交付する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。