○大空町女満別湖畔公園条例施行規則

平成24年6月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町女満別湖畔公園条例(平成24年大空町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理人等)

第2条 町長は、女満別湖畔公園(以下「公園」という。)内における各施設を適正に管理するため、管理人その他必要な職員(以下「管理人等」という。)を置くことができる。

(許可の申請)

第3条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による行為の許可を受けようとする者は、行為許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、前条各項の申請について適当と認めたときは、許可書(様式第2号様式第4号)を申請者に交付する。

(許可変更の申請)

第5条 条例第5条の規定による使用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項に掲げる行為の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、行為許可変更承認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(許可変更書の交付)

第6条 町長は、前条各項の申請について適当と認めたときは、許可変更書(様式第6号様式第8号)を申請者に交付する。

(使用日時の変更)

第7条 使用者は、使用の許可後、雨天その他使用者の責に帰することのできない理由によって施設の使用が不可能になったときは、町長の承認を得て、使用日時を変更することができる。

(使用料減免の申請)

第8条 条例第7条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の免除を許可したときは、使用料減免許可書(様式第10号)を交付する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大空町女満別湖畔公園条例施行規則

平成24年6月22日 規則第12号

(平成24年6月22日施行)