○大空町女満別湖畔公園条例
平成24年6月21日
条例第26号
(設置)
第1条 網走国定公園網走湖女満別湖畔の恵まれた自然環境の保全と、女満別湖畔の豊かな自然とふれあう憩いの場を提供するため、大空町女満別湖畔公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
女満別湖畔公園 | 大空町女満別湖畔1丁目16番地1、16番地2、21番地2、21番地3、21番地4、21番地5、21番地6、21番地7、2丁目13番地1、18番地1、18番地3、21番地1、21番地8、22番地1、32番地 |
(施設及び用途)
第3条 公園に次の施設を置く。
(1) キャンプ場
(2) 炊事場
2 前項各号に掲げる施設の用途は、次のとおりとする。
(1) キャンプ場 テント等を使用し宿泊等をする場所
(2) 炊事場 キャンプ場利用者が炊事等で水を使用する施設
(使用期間)
第4条 キャンプ場の使用期間は7月1日から9月30日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 キャンプ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が定める使用料の納付によってこれに代えることができる。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 公用(大空町又は大空町教育委員会等が、主催若しくは共催する行事)で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大空町内の学校が主催する事業又は学校教育授業、若しくはクラブ活動で使用するとき。
(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長において相当の理由があると認めたとき。
(行為の許可)
第9条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 興行を行うこと。
(2) 行商、即売会その他これらに類する行為をすること。
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けようとする者は、許可を受ける日の前日までに申請書に必要事項を記入し町長に提出しなければならない。
4 第1項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、行為の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用許可等の取消し等)
第10条 町長は、使用者、行為者その他公園を利用した者(以下「使用者等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可及び行為許可(以下「使用許可等」という。)を取り消し、又は使用及び行為を停止し、若しくは使用許可等の条件を変更することができる。
(1) 使用者等が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者等が、使用許可等の条件に違反したとき。
(3) 使用許可等の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(使用者等の義務)
第11条 使用者等は、公園の善良な管理に協力し、最善の注意を払って使用しなければならない。
2 公園を使用する際は、この条例を遵守しなければならない。
(行為の禁止)
第12条 使用者等は、公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者等に危害又は迷惑を及ぼすような行為
(2) 施設を破損し、又は汚損すること。
(3) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告をすること。
(6) 危険区域、立入禁止区域等に立入りすること。
(7) 営利を目的とした行為をすること。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(8) 用途以外に使用すること。
(9) その他町長が不適当と認めた行為
(使用の制限)
第13条 町長は、公園において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限することができる。
(1) 公益上及び資源保護上支障があるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 大空町等が主催若しくは共催する催し又は大会で使用するとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者等は、その使用が終わったとき、使用を停止されたとき又は使用許可等を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者等が、その責めに帰すべき理由により施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第16条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(過料)
第17条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施設名 | 区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
キャンプ場 | 1泊 | 1人 | 大人 300円 小学生以下 200円 | |
団体20人以上につき1人 | 大人 250円 小学生以下 150円 | |||
備考 1泊の使用時間は、午前9時から翌日の午後5時までとする。 |