○大空町長期継続契約事務取扱要綱
平成23年12月21日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるものは、次に掲げるものとする。
(1) 事務用機器の借入れに関する契約
(2) 通信用機器の借入れに関する契約
(3) 情報処理機器の借入れに関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する契約
2 条例第2条第2号に規定する経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要するものは、次に掲げるものとする。
(1) 施設の清掃業務に関する契約
(2) 施設の警備業務に関する契約
(3) 施設の維持管理業務に関する契約
(4) 設備及び機器の保守点検業務に関する契約
(5) 情報処理システムの運用管理、保守点検業務に関する契約
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約の履行期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 条例第2条第1号に規定する契約 5年以内とする。
(2) 条例第2条第2号に規定する契約 3年以内とする。
附則
この訓令は、平成23年12月21日から施行する。