○大空町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月21日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、第2条第1号の契約にあっては物品を借り入れる日が、同条第2号の契約にあっては役務の提供を受け始める日が平成24年4月1日以後である契約について適用し、同日前に物品を借り入れ、又は役務の提供を受け始める契約については、なお従前の例による。

大空町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年12月21日 条例第23号

(平成23年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成23年12月21日 条例第23号