○大空町民会館条例施行規則
平成23年4月6日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町民会館条例(平成18年大空町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 町長は、町民会館の管理について、その一部を町民会館が所在する自治会(複数の自治会で構成する運営委員会を含む。)に委託することができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第5条のただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(損傷、滅失等の届出)
第6条 町民会館の使用により施設設備を損傷したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出を受理した場合、損傷の内容、程度により賠償を命ずることができる。
(使用簿の記録)
第7条 町民会館の使用実績を把握するため、使用簿(様式第4号)を備え付け、使用者が記録するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、町民会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。