○大空町民会館条例施行規則

平成23年4月6日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町民会館条例(平成18年大空町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理の委託)

第2条 町長は、町民会館の管理について、その一部を町民会館が所在する自治会(複数の自治会で構成する運営委員会を含む。)に委託することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定により町民会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、事前に使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、各種住民活動、生活改善活動、サークル活動その他地域社会の発展と生活文化の向上に資するための使用については、使用承認申請書を省略することができる。

(使用の承認)

第4条 町長は、前条の使用承認申請について適当と認めたときは、使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第5条のただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(損傷、滅失等の届出)

第6条 町民会館の使用により施設設備を損傷したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出を受理した場合、損傷の内容、程度により賠償を命ずることができる。

(使用簿の記録)

第7条 町民会館の使用実績を把握するため、使用簿(様式第4号)を備え付け、使用者が記録するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、町民会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大空町民会館条例施行規則

平成23年4月6日 規則第9号

(平成23年4月6日施行)