○大空町民会館条例

平成18年3月31日

条例第21号

(設置)

第1条 本町に、町民会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民会館の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

西会館

大空町東藻琴393番地の13

南会館

大空町東藻琴377番地の1

中央会館

大空町東藻琴344番地の23

北一会館

大空町東藻琴67番地の5

北二会館

大空町東藻琴82番地の23

上東会館

大空町東藻琴615番地の1

千草会館

大空町東藻琴千草323番地の3

福富会館

大空町東藻琴福富188番地

末広会館

大空町東藻琴末広193番地の1

山園会館

大空町東藻琴末広622番地の2

新富会館

大空町東藻琴新富38番地の13

明生会館

大空町東藻琴明生264番地の1

大進会館

大空町東藻琴大進135番地

西倉会館

大空町東藻琴西倉115番地の3

湖南公民館

大空町女満別湖南126番地の4

朝日公民館

大空町女満別朝日338番地の1

日進公民館

大空町女満別日進159番地の1

開陽公民館

大空町女満別開陽304番地

大東公民館

大空町女満別大東102番地の1

中央公民館

大空町女満別中央351番地の4

本郷公民館

大空町女満別本郷468番地

住吉公民館

大空町女満別住吉416番地の2

豊里公民館

大空町女満別豊里172番地の5

昭和公民館

大空町女満別公園3丁目82番地の7

巴沢公民館

大空町女満別大東21番地の2

大成公民館

大空町女満別大成263番地の2

(使用の承認)

第3条 町民会館を使用しようとするものは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、管理上必要があるときは、その必要について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により、使用の承認を受けた者は、次項の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

3 前2項の使用料は、町長が公益の用に供するとき又はその他特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状の変更の禁止)

第6条 第3条の規定により、使用の承認を受け使用するものは、これを使用目的外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、原状を変更した者は町長の承認を受けた場合を除き、返還の際原状に復さなければならない。

(承認の取消し等)

第7条 第3条の規定により、使用の承認を受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が、使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(賠償)

第8条 使用者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村民会館条例(昭和52年東藻琴村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月15日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大空町民会館条例

平成18年3月31日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成18年3月31日 条例第21号
平成23年3月15日 条例第7号
平成24年12月20日 条例第30号