○大空町一般職の任期付学校教育職員の採用に関する条例施行規則

平成22年12月21日

教育委員会規則第27号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 教育委員会は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて任期付学校教育職員(条例第2条により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用する場合には、業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 教育委員会は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(任期)

第3条 任期付学校教育職員の任期は、1年とする。

(辞令の交付)

第4条 教育委員会は、次に掲げる場合には、任期付学校教育職員に対して、辞令を交付するものとする。

(1) 任期付学校教育職員を採用する場合

(2) 任期付学校教育職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付学校教育職員が当然に退職する場合

2 教育委員会は、前項第1号又は第2号に掲げる場合には、辞令に任期を明示するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大空町一般職の任期付学校教育職員の採用に関する条例施行規則

平成22年12月21日 教育委員会規則第27号

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月21日 教育委員会規則第27号