○大空町一般職の任期付学校教育職員の採用に関する条例
平成22年12月21日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項及び第7条第1項の規定に基づき、一般職の任期付学校教育職員(以下「任期付学校教育職員」という。)の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用)
第2条 大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、任期付学校教育職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(任期の更新)
第3条 教育委員会は、前条の規定により任期を定めて採用された任期付学校教育職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。