○大空町メルヘン観光交流センター条例施行規則

平成22年3月23日

規則第11号

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定によりメルヘン観光交流センターの使用許可を受けようとする者は、使用の1箇月前から2週間前までの間に使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の還付を承認したときは、使用料還付承認書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(保証金の還付)

第6条 条例第11条第3項の規定による保証金の還付は、使用者が退去届(様式第6号)を町長に提出し、退去に係る検査を行った後、使用者に還付するものとする。この場合において、当該使用者の未納の使用料、使用者が負担しなければならない費用及び共益費その他のもので当該保証金から控除すべきものの額を決定し、当該保証金から当該控除すべき額を減じた額を使用者に還付するものとする。

2 前項に規定する退去届は、退去する5日前までに町長に提出しなければならない。

(共益費)

第7条 条例第12条第2項に規定する共益費の額は、町長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布、又は看板若しくは立札等の設置を行わないこと。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第9条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第11条 条例第18条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第10条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条

使用許可

利用許可

使用

利用

使用許可申請書

利用許可申請書

町長

指定管理者

使用許可書

利用許可書

使用者

利用者

使用取消申請書

利用取消申請書

使用料

利用料

条例第10条ただし書

条例第19条第6項ただし書

使用料還付申請書

利用料還付申請書

使用料還付承認書

利用料還付承認書

様式第1号様式第2号様式第3号様式第4号様式第5号様式第6号

使用許可申請書

利用許可申請書

大空町長

指定管理者

使用

利用

使用施設

利用施設

使用目的

利用目的

使用期間

利用期間

使用許可書

利用許可書

使用者

利用者

使用許可物件

利用許可物件

使用部分

利用部分

使用許可期間

利用許可期間

使用許可

利用許可

町長

指定管理者

使用料

利用料

大空町

指定管理者

使用取消申請書

利用取消申請書

使用料還付申請書

利用料還付申請書

使用料還付承認書

利用料還付承認書

使用料還付申請

利用料還付申請

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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大空町メルヘン観光交流センター条例施行規則

平成22年3月23日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)