○大空町メルヘン観光交流センター条例施行規則
平成22年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町メルヘン観光交流センター条例(平成22年大空町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の取消し)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消そうとするときは、使用取消申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用料の還付を承認したときは、使用料還付承認書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。
2 前項に規定する退去届は、退去する5日前までに町長に提出しなければならない。
(共益費)
第7条 条例第12条第2項に規定する共益費の額は、町長が別に定める。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布、又は看板若しくは立札等の設置を行わないこと。
(6) その他町長の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第9条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(報告)
第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
使用許可 | 利用許可 | |
使用 | 利用 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用者 | 利用者 | |
使用取消申請書 | 利用取消申請書 | |
使用料 | 利用料 | |
条例第10条ただし書 | 条例第19条第6項ただし書 | |
使用料還付申請書 | 利用料還付申請書 | |
使用料還付承認書 | 利用料還付承認書 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
大空町長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用施設 | 利用施設 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用期間 | 利用期間 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用者 | 利用者 | |
使用許可物件 | 利用許可物件 | |
使用部分 | 利用部分 | |
使用許可期間 | 利用許可期間 | |
使用許可 | 利用許可 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料 | |
大空町 | 指定管理者 | |
使用取消申請書 | 利用取消申請書 | |
使用料還付申請書 | 利用料還付申請書 | |
使用料還付承認書 | 利用料還付承認書 | |
使用料還付申請 | 利用料還付申請 |
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。