○大空町メルヘン観光交流センター条例
平成22年3月12日
条例第12号
(設置)
第1条 地域の活性化と観光の推進、交流人口の拡大を図るため、大空町メルヘン観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
メルヘン観光交流センター | 大空町女満別昭和96番地の1 |
(施設)
第3条 観光交流センターに、次の施設を置く。
(1) 観光案内所
(2) 飲食店舗
(3) 公衆用トイレ
(4) 屋内テラス
(事業)
第4条 観光交流センターは、次の事業を行う。
(1) 観光情報の収集及び提供に関する事業
(2) 地場産品等を活用した飲食物の提供に関する事業
(3) 憩いとふれあいの場の提供に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第5条 観光交流センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時30分まで
(2) 休館日 12月30日から翌年1月5日まで
2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。
(使用の許可)
第6条 観光交流センターにおいて、次に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 観光案内所
(2) 飲食店舗
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の期間)
第7条 前条第1項各号に掲げる施設の使用許可の期間は、1年以内とする。
2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
2 使用料は、町長が発行する納付書により指定する日までに納付しなければならない。
3 使用の期間が1箇月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第9条の2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の減免又は徴収を猶予することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 観光交流センターの管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。
(保証金)
第11条 使用者は、使用許可時における2箇月分の使用料に相当する金額を保証金として納付しなければならない。
2 保証金は、町長が発行する納付書により指定する日までに納付しなければならない。
3 保証金は、使用者の使用許可が終了したとき、これを還付する。ただし、未納の使用料等及び損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 還付する保証金には利子をつけない。
(1) 電気、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理並びに排水管等の清掃に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光案内所及び飲食店舗の使用上、当然使用者が負担しなければならない費用
2 町長は、使用者の共通の利益を図るため必要と認める前項第3号に規定する共用部分の維持管理に要する費用(以下「共益費」という。)を使用者から徴収することができる。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により観光交流センターをその設置の目的外に使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により観光交流センターの目的外使用の承認を受けた者は、大空町行政財産使用料条例(平成18年大空町条例第58号)の定めるところにより、行政財産使用料を納めなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更し施設からの退去を命ずることができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、清掃の上返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(免責)
第17条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。
(指定管理者による管理等)
第18条 町長は、観光交流センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金等)
第19条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、観光交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)及び保証金を当該指定管理者に納付するものとする。
2 前項に規定する利用料金とは、別表に定める使用料及び第12条第1項第1号に規定する電気、水道及び下水道の使用料並びに同条第2項に規定する共益費とし、保証金とは別表に定める使用料の2箇月に相当する金額をいう。
3 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 利用料金の額は、使用料については表に定める使用料の範囲内において、電気、水道及び下水道の使用料については実費相当分、共益費についてはその範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。
7 指定管理者は、第2項に掲げる保証金を徴収し、利用者の利用許可が終了したとき、これを還付する。ただし、未納の利用料金及び損害賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除した額を還付する。
8 還付する保証金には利子をつけない。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 観光交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 観光交流センターの施設等の利用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大空町メルヘン観光交流センター条例の規定は、令和2年3月1日から適用する。
別表(第9条、第19条関係)
メルヘン観光交流センター使用料
施設 | 区分 | 単位 | 使用料(円) |
飲食店舗 | 21.0平方メートル | 1月 | 40,000 |
25.2平方メートル | 1月 | 50,000 |