○大空町東藻琴診療所条例施行規則

平成22年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町東藻琴診療所条例(平成22年大空町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療科目)

第2条 条例第1条の規定により設置された診療所における診療科目は次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(診療日等の変更)

第3条 条例第11条第2項の規定による診療日及び診療時間並びに休診日の変更については、診療日及び診療時間並びに休診日の変更申請書(別記様式)により申請しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(大空町東藻琴国民健康保険診療所条例施行規則の廃止)

2 大空町東藻琴国民健康保険診療所条例施行規則(平成18年大空町規則第86号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の大空町東藻琴国民健康保険診療所条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町東藻琴診療所条例施行規則

平成22年3月23日 規則第10号

(平成22年4月1日施行)