○大空町東藻琴診療所条例施行規則
平成22年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町東藻琴診療所条例(平成22年大空町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 条例第1条の規定により設置された診療所における診療科目は次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(大空町東藻琴国民健康保険診療所条例施行規則の廃止)
2 大空町東藻琴国民健康保険診療所条例施行規則(平成18年大空町規則第86号)は廃止する。