○大空町東藻琴診療所条例
平成22年3月12日
条例第10号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、大空町東藻琴診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大空町東藻琴診療所 | 大空町東藻琴383番地の31 |
(職員)
第3条 診療所に所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、医師をもってこれに充て、診療所を管理する。
(診療)
第4条 診療所は、次の各号に掲げる診療を行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給
(3) 処置、手術及びその他の治療
(4) 健康診断及び健康相談
(5) 療養の指導及び相談
(6) 各種疾病の予防
(診療日等)
第5条 診療日及び診療時間は、午前9時から午後5時まで、土曜日は午前9時から正午までとする。ただし、診療時間外の急な診療を要する者がいるとき、その他やむを得ない事情があるときは、診療時間外に診療することができるものとする。
2 休診日は次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
3 町長が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、診療日及び診療時間並びに休診日を変更することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療所の使用を制限することができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用料及び手数料)
第7条 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け診療等を受ける者に対しては、当該法令の規定による厚生労働大臣の定めにより算定した額の使用料及び手数料を徴収する。ただし、法令又は診療契約に基づいて療養の給付を受ける者であって療養に要する費用の額の算定方法について、特に定めるものについては、その定めるところにより算定する。
(使用料及び手数料の納付)
第8条 使用料及び手数料は、即納しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは延納させることができる。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。
(過料)
第10条 偽りその他不正な行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理等)
第11条 町長は、診療所の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
(利用料金)
第12条 指定管理者に管理を行わせる場合において、診療を受けた者は、診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。
2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 町長は前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に規定する診療に関する業務
(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 診療所の安全対策に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、診療所の運営に関して町長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(大空町東藻琴国民健康保険診療所条例の廃止)
2 大空町東藻琴国民健康保険診療所条例(平成18年大空町条例第127号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の大空町東藻琴国民健康保険診療所条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。
附則(平成25年12月19日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第5条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表1及び別表2の規定並びに第6条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表1及び別表2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(1) 使用料
(単位:円)
区分 | 内容 | 金額 |
死体検案料 | 診療所以外で検案を行う場合は、往診料に準じた額を加算する。 | 7,700 |
死後処理料 |
| 3,200 |
自動車使用料 | 在宅医療等に診療所所有車を使用した場合に算定する。 | 2kmまでは200円とし、2kmを超え1km増すごとに20円を加算した額 |
(2) 手数料
(単位:円)
区分 | 内容 | 金額 | |
診断書の類 | 傷病診断書 | 職場届出用診断書 | 2,100 |
健康診断書 | 入学・就職用診断書等 | 2,100 | |
死亡診断書 | 死亡診断書・死産・出生証明書 | 3,700 | |
死体検案書 |
| 3,200 | |
生命保険診断書 | 生保会社の求める診断書・所得保障保険・交通事故後遺障害等 | 6,300 | |
年金保険診断書 | 恩給・厚生年金障害手当金・障害年金裁定障害年金現況届・国民年金等 | 6,300 | |
身障者診断書(簡単) | 補装具交付意見書・更生医療給付意見書 | 3,200 | |
身障者診断書(複雑) | 身障者診断書意見書・福祉手当認定書等 | 6,300 | |
病歴関連診断書 | 療養状況報告書・就労可否見込書 | 3,600 | |
裁判用診断書 |
| 10,500 | |
自賠責診断書 |
| 5,200 | |
その他の診断書(簡単) |
| 2,100 | |
その他の診断書(複雑) |
| 6,300 | |
証明書の類 | 育児・出産手当金 | 領収証明書 | 1,000 |
入・退院・通院証明書 |
| 2,100 | |
医療費控除証明書 | 年間通じてのもの | 2,100 | |
自賠責証明書 |
| 2,100 | |
その他証明書(簡単) | 移送承認申請書・葬祭費支給申請書等 | 2,100 | |
その他証明書(複雑) |
| 6,300 | |
意見書 | 在宅者の介護保険に関するもので初回のもの | 5,500 | |
1在宅者の介護保険に関するもので2回目以降のもの 2施設入所者の介護保険に関するもので初回のもの | 4,400 | ||
施設入所者の介護保険に関するもので2回目以降のもの | 3,300 |
備考
同一の診断書、証明書及び意見書を2通以上同時に発行する場合2通目以降は半額とする。