○大空町東藻琴老人福祉センター条例施行規則

平成21年12月24日

規則第33号

大空町東藻琴老人福祉センター条例施行規則(平成18年大空町規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町東藻琴老人福祉センター条例(平成21年大空町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 大空町東藻琴老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を使用しようとするときは、東藻琴老人福祉センター使用申請書(別記様式)を町長に提出(入浴施設を除く。)しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体は、町長が別に定める。

2 条例第9条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用申請書にその理由を明記しなければならない。ただし、条例第9条第5号の入浴使用料については、同号に該当することを証するものを提示することにより、免除の申請があったものとみなす。

(使用者の遵守事項)

第4条 福祉センターの使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。

(4) 施設の内外を不潔にしないこと。

(5) 使用後は火気の点検、備付備品の整とんを行うこと。

(販売行為の制限)

第5条 使用者は、町長の許可を受けないで、施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。

(入浴の制限)

第6条 福祉センターの使用をしようとする者が次の各号に該当するときは、その者の施設使用を拒むことができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又は行為をするおそれのある者

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用)

第7条 条例第16条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から第6条まで及び別記様式の規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第3条第4条第5条第6条

使用申請書

利用申請書

町長

指定管理者

使用料

利用料

施設使用料

施設利用料

入浴使用料

入浴利用料

施設使用

施設利用

別記様式

使用申請書

利用申請書

大空町長

指定管理者

使用目的

利用目的

使用年月日

利用年月日

使用時間

利用時間

使用室名

利用室名

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

画像

大空町東藻琴老人福祉センター条例施行規則

平成21年12月24日 規則第33号

(平成22年4月1日施行)