○大空町東藻琴老人福祉センター条例施行規則
平成21年12月24日
規則第33号
大空町東藻琴老人福祉センター条例施行規則(平成18年大空町規則第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町東藻琴老人福祉センター条例(平成21年大空町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 大空町東藻琴老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を使用しようとするときは、東藻琴老人福祉センター使用申請書(別記様式)を町長に提出(入浴施設を除く。)しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第9条第3号に規定する営利を目的としない団体は、町長が別に定める。
(使用者の遵守事項)
第4条 福祉センターの使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。
(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(4) 施設の内外を不潔にしないこと。
(5) 使用後は火気の点検、備付備品の整とんを行うこと。
(販売行為の制限)
第5条 使用者は、町長の許可を受けないで、施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。
(入浴の制限)
第6条 福祉センターの使用をしようとする者が次の各号に該当するときは、その者の施設使用を拒むことができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(3) その他施設の管理上特に不適当な行為をし、又は行為をするおそれのある者
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの運営管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。