○大空町ホームページ有料広告掲載要領

平成21年3月23日

要領第2号

(趣旨)

第1 この要領は、大空町有料広告掲載要綱(平成19年大空町告示第31号。以下「要綱」という。)の規定に基づき、大空町が運営する大空町ホームページ(以下「ホームページ」という。)への有料広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告の規格)

第2 掲載する広告物は、バナー広告又はテキスト広告とする。

2 広告を掲載する位置は、ホームページのトップページで町が指定した位置とする。

3 掲載する広告の枠数は、12枠以内とする。ただし、大空町内に、本・支店、営業所等を持たないものの掲載する広告の枠数は、6枠以内とする。

4 掲載する広告物の規格は、町が指定した規格とする。

(広告の掲載期間)

第3 広告を掲載する期間は、1か月単位で連続6か月までとする。ただし、広告枠に空きがある場合は、これを更新することができる。

2 年度を超える期間を継続して申し込むことはできないものとする。

3 広告を掲載する開始日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とし、掲載開始日の正午までの時間帯に掲載する。

4 広告を掲載する終了日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の末日とし、広告掲載終了日の翌日の正午までの時間帯に終了する。

(広告掲載の申し込み及び決定)

第4 広告掲載をしようとする者は、要綱第5条に規定されている有料広告掲載申請書を提出する際に、広告のデータファイルを併せて提出しなければならない。

2 掲載申請数が掲載可能枠より多い場合は、地域性の高いものを優先的に掲載するものとし、その優先順位は次のとおりとする。

(1) 第1順位 町内に事業所等を有するもの

(2) 第2順位 町内に事業所等を有さないが、広告の内容が大空町内に関するもの

(3) 第3順位 前号の規定に該当しないもの

3 前項において、同順位となる申込みがあった場合は、掲載希望月数が多いものを優先する。また、これも同じ場合は、申込み順とする。

(広告掲載許可の取消し等)

第5 町長は、要綱第12条に規定するほか、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載者への催告等を行わずに、広告掲載の決定を取り消し、掲載した広告を削除、若しくは広告掲載を中止することができる。

(1) 広告掲載者が町の信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(2) 広告掲載者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 広告掲載者の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。

(4) 広告掲載者のホームページが事前の連絡なく閉鎖されたとき。

(5) 広告掲載者のホームページの内容が変更され、要綱第7条の規定に反していると判断したとき。

(6) 広告掲載者又は広告内容が不適当と判明したとき。

2 前項第5号及び第6号に該当し、広告の掲載が中止となった場合、町長は、広告の掲載を取り止めるとともに、広告掲載者に不適当な箇所の修正を求め、広告掲載者が修正を実施したときは、広告掲載を再開する。なお、掲載を中止した期間に係る広告料は還付しないものとする。

3 前項の修正に広告掲載者が応じないときは、広告の掲載を削除し、それ以降の広告料は還付しないものとする。

(広告料の還付)

第6 町長は、広告掲載期間中に、広告掲載者の責めに帰すことができない理由により広告を掲載することができなかったときは、当該広告を掲載できなかった期間が1か月につき24時間未満の場合を除き、掲載できなかった期間に応じて広告料を還付するものとする。

2 前項の場合において、1か月に満たない端数がある場合に、要綱第9条第1項に規定するホームページ1枠1月当たりの広告掲載料を30で除し、掲載できなかった日数を乗じた金額を返還するものとする。また、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。なお、還付する広告料には利子を付さない。

3 広告掲載期間中において自然災害又は第三者による町の情報システム及び町が使用しているインターネット接続業者の情報システムに対する不正アクセスなど、町に原因が帰属しない理由により外部からホームページの閲覧が不能になったときは、広告料の還付は行わないものとする。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

大空町ホームページ有料広告掲載要領

平成21年3月23日 要領第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年3月23日 要領第2号