○大空町有料広告掲載要綱
平成19年5月10日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町の資産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することにより町民サービスの向上と地域経済の活性化に資することを目的として、有料で広告を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 以下に規定するものをいう。
ア 広報おおぞら
イ 大空町ホームページ
(2) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載することをいう。
(3) 広告規格 広告1枠の大きさ、掲載枠数、掲載位置及び刷り数をいう。
(4) 広告掲載者 広告媒体に広告を掲載する民間事業者等をいう。
(5) 町内事業者等 大空町内に、本・支店、営業所等を持つ民間事業者等をいう。
(6) 町外事業者等 大空町内に、本・支店、営業所等を持たない民間事業者等をいう。
(広告規格)
第3条 広告媒体の規格については、当該広告媒体ごとに定めるものとする。
(広告掲載者の募集)
第4条 広告掲載者の募集は、町広報誌及び町ホームページ等において行う。
(広告掲載の申込み)
第5条 広告掲載の申込みは、有料広告掲載申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(広告掲載の制限)
第7条 次の各号に該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触する恐れのあるもの
(2) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に類するもの
(3) 個人、法人の名刺広告
(4) 貸金業いわゆるサラリーマン金融等に関するもの
(5) 商品先物取引等に関する営業広告
(6) マルチ商法、キャッチセールス、アポイントメント、催眠商法やこれに類する方法で販売されたことのある商品などの広告
(7) 消費者センターなどの公的機関に苦情があり、紛争となっていたり、マスコミなどで問題となっていたりする民間事業者等の広告
(8) 医療法、医師法、薬事法、医療品等適正広告基準などの法令に抵触する広告
(9) 風俗営業等の規則及び業務適正化等に関する法律に定める風俗営業に関するもの
(10) 町民生活に関連しない不動産取引広告
(11) 町が広告の対象を推奨しているかのような誤解を与えるもの
(12) 内容又はデザインが、広告媒体の品位を害するもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として町長が適当でないと認めたもの
(権利譲渡等の禁止)
第8条 広告掲載者は、許可を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(広告料)
第9条 有料広告の広告料は、別表のとおりとする。
2 広告掲載者は、広告掲載の決定の日から7日以内に、広告料を納付しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(広告料の還付)
第10条 既納の広告料は、原則還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 町の都合により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 町長が正当な理由であると認めたとき。
(広告掲載者の責任)
第11条 広告物のデザイン及び制作費については、広告掲載者が負担することとし、その内容に関する責任は、広告掲載者が負うものとする。
(広告掲載許可の取消し)
第12条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、広告掲載許可を取り消すことができる。
(1) 広告掲載者が、この告示に違反したとき。
(2) 第9条に規定する広告料を納付しないとき。
2 前項の規定により、広告掲載者が広告掲載許可の取消しによって生じた損害については、町はその責めを負わない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成19年5月10日から施行する。
附則(平成21年3月23日告示第19号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第19号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日告示第40号)
この告示は、令和3年5月1日から施行する。
別表(第9条関係)
広告媒体名 | 区分 | 町内事業者 | 町外事業者 |
広報おおぞら | 1枠/1か月 | 1,000円 | 3,000円 |
大空町ホームページ | 1枠/1か月 | 2,000円 | 5,000円 |
1枠/3か月 | 5,500円 | 14,500円 | |
1枠/6か月 | 10,000円 | 28,000円 |