○経営支援資金利子補給実施要領
平成20年12月10日
要領第10号
第1 趣旨
大空町農業振興資金利子補給条例(平成18年大空町条例第143号。以下「条例」という。)に定める、農業振興資金利子補給貸付対象事業のうち、経営支援資金(以下「本資金」という。)の利子補給の対象となる貸付けについては、条例及び大空町農業振興資金利子補給条例施行規則(平成18年大空町規則第96号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによるものとする。
第2 利子補給対象貸付
本資金の利子補給の対象となる貸付けは、天災及び天候不順により生じた農産物並びに畜産物の著しい減収による損失が、当初営農計画における農業収入の100分の10以上である場合の、当該損失の補てんに要する経費(以下「損失額」という。)に対する貸付けとする。ただし、共済制度による救済措置の適用を受ける場合の貸付けは、共済金の交付が翌年となるものに限る。
第3 損失額の算出方法
損失額は、農産物及び畜産物の減収による損失額から、前年余剰金の活用、共済金受入等の自己対策を講じた額並びに農業収入に属さない補助金、交付金及び助成金の額を控除して得た額とする。
第4 損失額算出表の提出
附則
この要領は、平成20年12月10日から施行する。