○大空町農業委員会公印規程

平成20年7月21日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大空町農業委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱い等については、大空町公印規則(平成18年大空町規則第13号)を準用する。

2 前項において「町長」とあるのは「会長」と、「総務課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成20年7月21日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

ひな型

寸法(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

農業委員会印

画像

方27

てん書

農業委員会名をもってする文書

1

農業委員会長印

画像

方21

てん書

農業委員会長名をもってする文書

1

農業委員会長職務代理者印

画像

方21

てん書

農業委員会長職務代理者名をもってする文書

1

大空町農業委員会公印規程

平成20年7月21日 農業委員会訓令第2号

(平成20年7月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成20年7月21日 農業委員会訓令第2号