○大空町農業委員会公印規程
平成20年7月21日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町農業委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法等は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、公印の取扱い等については、大空町公印規則(平成18年大空町規則第13号)を準用する。
2 前項において「町長」とあるのは「会長」と、「総務課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成20年7月21日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
農業委員会印 | 方27 | てん書 | 農業委員会名をもってする文書 | 1 | |
農業委員会長印 | 方21 | てん書 | 農業委員会長名をもってする文書 | 1 | |
農業委員会長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 農業委員会長職務代理者名をもってする文書 | 1 |