○大空町公印規則
平成18年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、大空町の公印の保管及び使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、庁印と職印の2種類とし、庁印及び職印は、その用途により、それぞれ一般公印と専用公印に区分する。
2 庁印は、庁名をもって発する文書に、職印は、職名をもって発する文書に使用する。
3 専用公印は、特定された用途に限り使用し、一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用する。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
2 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を指名することができる。
(公印の保管)
第4条 前条に規定する保管者は、その保管する公印を、施錠できる常に堅固な容器に納め厳重に管理しなければならない。
2 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所から持ち出すことができない。
3 公印の持ち出しは、公印持出承認簿(様式第1号)によって承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印を要する文書に決裁済みの文書を添えて、当該保管者又は取扱者に提示し、承認を受けなければならない。ただし、保管者の承認を得たときは、公印使用簿等により処理することができる。
(印影の印刷)
第6条 公印は、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて印刷用凸版等により、その印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。この場合において、公印の印影を印刷しようとする者は、印刷の都度、印影印刷伺(様式第2号)により、町長の決裁を得なければならない。
2 前項の規定による公印の印影の印刷に当たっては、当該事務の主管課において、公印不正使用による事故防止のため必要な措置を講じなければならない。
(自動押印機)
第7条 処務の便宜のため、町長の決裁を得て自動押印機を使用することができる。
(電子公印)
第8条 電子計算機を使用して証明等の事務を行うときは、町長の決裁を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を使用することができる。
2 電子公印の使用に当たっては、その印影が不正に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(公印台帳)
第9条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を作成し、公印についてその作成、改刻又は廃止の都度必要な事項を登載しなければならない。
2 保管者は、その保管する公印について異動が生じたときは、速やかに公印台帳登載事項異動届(様式第4号)によりその旨を総務課長に届け出なければならない。
(作成、改刻又は廃止)
第10条 公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印作成・改刻・廃止伺(様式第5号)により総務課長を経て、町長の決裁を得なければならない。
2 保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印作成(改刻・廃止)届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出るとともに、使用しなくなった公印を総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、廃止した公印を次の期間保存した後、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
公印名 | 保存期間 |
1 町印、町長印、町長職務代理者印 | 使用を廃止した日から7年 |
2 その他の公印 | 使用を廃止した日から7年 |
(公示)
第11条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、印影、使用開始年月日(廃止にあっては、使用廃止年月日)その他必要な事項を公示しなければならない。
(事故の報告)
第12条 保管者は、その保管する公印について、盗難、紛失、偽造、変造その他の事故があったときは、直ちに公印事故報告書(様式第7号)により総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第156号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月26日規則第17号)
この規則は、平成22年5月31日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 庁印
ア 一般公印
公印の名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
大空町印 | 方21 | てん書 | 町名をもってする文書 | 2 | 総務課長 総合支所地域振興課長 | |
方36 | てん書 | 町名をもってする文書 | 2 | 総務課長 総合支所地域振興課長 |
(2) 職印
ア 一般公印
公印の名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
大空町長印 | 方21 | てん書 | 町長名をもってする文書 | 2 | 総務課長 総合支所地域振興課長 | |
古印体 | 〃 | 1 | 総務課長 | |||
てん書(よこ書) | 町長名をもってする文書 | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 | |||
方36 | てん書 | 町長名をもってする文書 | 1 | 総務課長 | ||
大空町長職務代理者印 | 方21 | てん書 | 町長職務代理者名をもってする文書 | 2 | 総務課長 総合支所地域振興課長 | |
てん書(よこ書) | 町長職務代理者名をもってする文書 | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 | |||
大空町会計管理者印 | 方21 | 古印体 | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 会計管理者 | |
大空町東藻琴総合支所長印 | 方21 | てん書 | 総合支所長名をもってする文書 | 1 | 総合支所地域振興課長 |
イ 専用公印
公印の名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
専用大空町長印 | 方8 | 古印体 | 戸籍訂正用 | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 | |
円形径8 | れい書 | 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第32条に定める専用印(戸籍文末印) | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 | ||
専用大空町長職務代理者印 | 方9 | 古印体 | 戸籍訂正用 | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 | |
円形径8 | れい書 | 戸籍法施行規則第32条に定める専用印(戸籍文末印) | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 |