○大空町企業振興促進条例施行規則

平成20年10月1日

規則第23号

大空町企業振興促進条例施行規則(平成18年大空町規則第108号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町企業振興促進条例(平成20年大空町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(投資額の算定)

第2条 条例第2条第1号に規定する事業所を新設し、又は増設する場合における当該事業所の新設又は増設のための投資額の算定に当たっては、操業又は事業(以下「操業等」という。)のために直接使用されるもののほか、事業所の内部環境施設、福利厚生施設、敷地内の環境整備施設等に係るものを含むものとする。

(雇用増の算定)

第3条 事業所の新設又は増設に伴う雇用増の算定の対象とする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 新たに雇用された者が大空町に住民票を有している又は雇用されている者が大空町に住民票を有することとなった者であること。

(2) 雇用期間の定めのない雇用者であること。

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。

(4) 年間の給与収入が130万円以上あると見込まれる者であること。

2 コールセンター設置に伴う場合は、指定事業者又は指定事業者と労働者を派遣する企業との間の労働派遣契約により派遣される労働者が前項の要件を満たす場合も対象とする。

(指定の申請)

第4条 条例第3条第2項の規定による指定の申請は、新設し、又は増設する事業所の工事に着手する日前60日から工事に着手した日後30日までの期間内に、指定申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請により条例第3条第1項に規定する指定をするときは、指定書(様式第2号)により、指定しない場合は、その旨を申請者に通知する。

(計画の変更等)

第5条 条例第3条第1項の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定の後条例第4条第1項の規定による助成の決定があるまでの間に、当該事業所の新設又は増設に係る計画を変更しようとするとき(条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至る変更をしようとするときを除く。)は、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第3号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の計画の変更を承認するときは計画変更承認書(様式第4号)により、承認しない場合はその旨を申請者に通知する。

3 指定事業者は、当該指定の後条例第4条第1項の規定による助成の決定があるまでの間に、当該事業所の新設又は増設に係る計画の廃止又は条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至る変更をしたときは、当該廃止又は変更後速やかに、その理由及び内容を計画廃止(変更)(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(工事の着手及び完成の届出)

第6条 指定事業者は、当該事業所の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該事業所の工事に着手したときは、前項の規定にかかわらず、当該指定の日から10日以内に工事着手届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、当該事業所の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に、工事完成届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該事業所の工事が完成したときは、前項の規定にかかわらず、当該指定の日から10日以内に工事完成届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第7条 指定事業者は、当該事業場の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に操業(事業)開始届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該事業所の操業を開始したときは、前項の規定にかかわらず、当該指定の日から10日以内に操業(事業)開始届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

(補助金の額の端数処理)

第8条 第4条第1項の規定による補助金の交付の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 条例第4条第3項の規定による補助金の交付申請は、補助金交付申請書(様式第9号)により次の各号に定める種別毎に町長に申請しなければならない。

(1) 固定資産税を基準とする助成

(2) 雇用増を基準とする助成

(3) 事業所の賃借料を基準とする助成

(4) 環境対策に係る投資額を基準とする助成

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付決定をし、申請者に補助金交付決定書(様式第10号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(補助事業の報告)

第11条 条例第4条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、町長が定める期日までに補助事業実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合には、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に補助金交付額確定書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定したのち補助事業者からの請求に基づき交付するものとし、補助金の概算払は認めない。

2 補助金の交付は、前項による請求がされた日の属する年度又はその翌年度に交付する。

(助成措置の承継の届出)

第14条 条例第6条第2項の規定による届出は、同条第1項に規定する承継の事実が生じた後、速やかに、承継届(様式第13号)により行わなければならない。

(操業等の状況の報告)

第15条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた日の属する年以降3年の間の各年の当該事業所の操業等の状況を、操業状況報告書(様式第14号)により町長に報告しなければならない。

(事業所の譲渡の届出)

第16条 補助事業者は、当該事業所の開始後10年以内に、当該事業所を譲渡するときは、当該事実が生じた日から10日以内に、その理由及び譲渡した日を譲渡届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

(事業所の休止等の届出)

第17条 補助事業者は、当該事業所の開始後10年以内に、当該事業所の操業等を休止し、又は廃止するときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該事業所の操業等を著しく変更したときはその理由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止、変更)(様式第16号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、当該事業所の操業等の開始後3年以内に当該事業所の操業を休止し、又は廃止(倒産の場合を除く。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ、その理由及び休止又は廃止の予定日を、操業休止(廃止)予定届(様式第17号)により町長に届け出て、町長と操業等の休止又は廃止に関する協議を行わなければならない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、大空町企業振興促進条例施行規則(平成18年大空町規則第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大空町企業振興促進条例施行規則

平成20年10月1日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年10月1日 規則第23号
平成22年6月22日 規則第21号
平成24年3月28日 規則第4号
令和2年3月16日 規則第13号