○大空町企業振興促進条例施行規則
平成20年10月1日
規則第23号
大空町企業振興促進条例施行規則(平成18年大空町規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町企業振興促進条例(平成20年大空町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(投資額の算定)
第2条 条例第2条第1号に規定する事業所を新設し、又は増設する場合における当該事業所の新設又は増設のための投資額の算定に当たっては、操業又は事業(以下「操業等」という。)のために直接使用されるもののほか、事業所の内部環境施設、福利厚生施設、敷地内の環境整備施設等に係るものを含むものとする。
(雇用増の算定)
第3条 事業所の新設又は増設に伴う雇用増の算定の対象とする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 新たに雇用された者が大空町に住民票を有している又は雇用されている者が大空町に住民票を有することとなった者であること。
(2) 雇用期間の定めのない雇用者であること。
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。
(4) 年間の給与収入が130万円以上あると見込まれる者であること。
2 コールセンター設置に伴う場合は、指定事業者又は指定事業者と労働者を派遣する企業との間の労働派遣契約により派遣される労働者が前項の要件を満たす場合も対象とする。
(工事の着手及び完成の届出)
第6条 指定事業者は、当該事業所の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、当該事業所の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に、工事完成届(様式第7号)により町長に届け出なければならない。
(操業等の開始の届出)
第7条 指定事業者は、当該事業場の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に操業(事業)開始届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(補助金の額の端数処理)
第8条 第4条第1項の規定による補助金の交付の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 固定資産税を基準とする助成
(2) 雇用増を基準とする助成
(3) 事業所の賃借料を基準とする助成
(4) 環境対策に係る投資額を基準とする助成
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定したのち補助事業者からの請求に基づき交付するものとし、補助金の概算払は認めない。
2 補助金の交付は、前項による請求がされた日の属する年度又はその翌年度に交付する。
(操業等の状況の報告)
第15条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた日の属する年以降3年の間の各年の当該事業所の操業等の状況を、操業状況報告書(様式第14号)により町長に報告しなければならない。
(事業所の譲渡の届出)
第16条 補助事業者は、当該事業所の開始後10年以内に、当該事業所を譲渡するときは、当該事実が生じた日から10日以内に、その理由及び譲渡した日を譲渡届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
(事業所の休止等の届出)
第17条 補助事業者は、当該事業所の開始後10年以内に、当該事業所の操業等を休止し、又は廃止するときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該事業所の操業等を著しく変更したときはその理由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止、変更)届(様式第16号)により町長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、大空町企業振興促進条例施行規則(平成18年大空町規則第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。