○大空町企業振興促進条例

平成20年9月25日

条例第33号

大空町企業振興促進条例(平成18年大空町条例第157号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、大空町(以下「町」という。)の活性化に資する企業の振興を促進するため、町内に事業所を新設し、又は増設する者に対し助成措置を行うことにより、町の産業の振興及び雇用機会の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げる業種をいう。

 工場 物の製造、加工又は修理を行う施設をいう。

 宿泊施設 ホテルその他宿泊を提供する施設(下宿を除く。)をいう。(会員等専ら特定の者の利用に供する施設又は風俗営業等の用に供する施設以外のもの)

 研修施設 研修を行う施設をいう。

 試験研究施設 自然科学に関する試験及び研究(工業製品の開発のための試験及び研究を含む。)を行う施設(教育施設を除く。)をいう。

 医療福祉施設 病院その他医療業を行う施設若しくは有料老人ホームその他福祉事業を行う施設又は保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する施設をいう。

 特定事業所 ソフトウェア業(日本標準産業分類による。)、データセンター事業(自己の電子計算機の情報処理機能の全部若しくは一部の提供を行う事業又は委託を受けて自己の施設において顧客の電子計算機の保守若しくは管理を行う事業(これらの事業と一体的に行う事業であって、顧客のためのデータベースの作成若しくは管理その他情報処理を行う事業又は顧客が行う情報処理に対する支援を行う事業を含む。)をいう。)及びコールセンター事業(コンピュータと通信回線を用いて、顧客に対して受信又は発信する業務を行い、その業務により得られるデータを蓄積し、又は加工したものを提供する事業の施設又は設備をいう。)を行う施設並びにサテライトオフィス等のテレワークの用に供する施設をいう。

 観光施設 専ら観光、スポーツ、レクリエーション事業に寄与することを目的とした施設をいう。(会員等専ら特定の者の利用に供する施設又は風俗営業等の用に供する施設以外のもの)

 新エネルギー電力供給施設 太陽光、風力、雪氷その他の化石燃料を熱源とする熱以外のエネルギーであって、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条各号に掲げるものを活用して電気を供給する施設をいう。

 物流施設 物流関連事業者が自ら使用する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う施設をいう。

 店舗施設 小売業、飲食業、サービス業等の事業を行う施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第11項までに規定するものを除く。

 その他の施設 その立地が町の産業の振興又は住民福祉の向上に著しく寄与すると特に認められる施設をいう。

(2) 新設 新たに町内に事業所を設置することをいう。

(3) 増設 既に町内に事業所を有する者が、新たに事業所を設置し、又は当該事業所を拡充することで、新設以外のものをいう。

(4) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産のうち事業の用に供するものの取得価額の合計額をいう。

(5) 固定資産 前号に掲げる資産及び土地をいう。

(6) 固定資産税 大空町税条例(平成18年大空町条例第55号。以下「町税条例」という。)第54条の規定により課される固定資産税をいう。

(7) 雇用増 事業所の新設の場合にあってはその雇用者数(日々雇い入れる者を除く。以下この号において同じ。)をいい、事業所の増設の場合にあっては当該事業所の増設に伴い増加する雇用者数をいう。

(助成の措置の対象等)

第3条 この条例による助成の措置は、事業所であってその立地が町の活性化に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講じられていると認めたものを新設又は増設する者であって、町長が指定した者(以下「指定事業者」という。)に対して行う。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に指定の申請をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、平成38年3月31日までに限って行うものとする。

(助成の措置)

第4条 町長は、指定事業者に対し、別表で定める基準表により次の各号に掲げる補助金を予算の範囲内で交付することができる。

(1) 固定資産税を基準とする助成

(2) 雇用増を基準とする助成

(3) 事業所の賃借料を基準とする助成

(4) 環境対策に係る投資額を基準とする助成

(5) 工場であって、物の製造、加工又は修理を行うことに用いる機械の賃借料に対する助成

2 前項第1号の規定により補助金を交付しようとする場合において、町税条例により固定資産税の減免を受けた者に対しては、当該減免額を差し引いた額を補助金として交付するものとする。

3 指定事業者は、第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、事業開始日以後補助金を受けようとする年度の12月20日までに町長に補助金の交付申請をしなければならない。

(特別措置)

第5条 町長は、前条の規定による措置のほか、事業所の立地に必要な土地のあっせん若しくは提供又は道路、用水等の公共施設の整備その他必要と認める措置を行うことができる。

(地位の承継)

第6条 第4条の規定による助成の措置を行うまでの間に指定事業者に係る事業所の承継があったときは、当該承継人に対し同条による助成を行うものとする。

2 前項の承継人は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。

(指定及び助成の措置の取消し等)

第7条 町長は、指定事業者(前条第1項の規定による承継人を含む。)又は第4条の規定による補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定若しくは補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 事業を縮小するなど助成対象の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な行為により、補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(指定手続)

第8条 町長は、第3条の規定による指定をするときは、あらかじめ大空町企業誘致委員会の意見を聴くものとする。

(報告及び調査)

第9条 町長は、規則で定めるところにより、指定事業者に対し事業の状況等について報告を求め、又は指定事業者の同意を得て実地に調査することができる。

(適用除外)

第10条 この条例は、町税条例の規定により課する固定資産税その他町税を適正に納付しない者には適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条第1項の規定により指定を受けている者の当該指定及び当該指定に係る助成の措置については、なお従前の例による。

(平成24年3月15日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条第1項の規定により指定を受けている者の当該指定及び当該指定に係る助成の措置については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

助成措置基準表

種別

区分

対象施設

対象要件

助成の内容

固定資産税を基準とする助成

1号

工場

新設のための投資額が3,000万円以上又は増設のための投資額が1,500万円以上の場合であって、かつ、新設のときに雇用増が3人以上(8号の対象施設にあっては1人以上)又は増設のときに雇用増が1人以上ある場合

(1) 当該事業所が事業の用に供される日(以下「事業開始日」という。)以後、最初に固定資産税を課されることとなる年度から3年度の間に限り、1年度ごとに新設又は増設した当該事業所を構成する固定資産(事業用以外の固定資産を除くものに限り、かつ、土地については、当該事業の用に供される建物敷地を含む一団の土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を用いる事業所の工事の着手のあった場合における当該土地に限る。)に対して課された固定資産税に相当する額(以下「固定資産税相当額」という。)を補助金として交付する。

(2) (1)の規定にかかわらず、地場産品を利用する工場又は先端技術を利用する工場であって、新設又は増設のための投資額が3,000万円以上のものを新設若しくは増設する者、又は新設のための投資額が5億円以上のものを新設する者又は増設のための投資額が2億5,000万円以上のものを増設する者に対しては、事業開始日以後最初に固定資産税を課されることとなる年度から5年度の間に限り、1年度ごとに固定資産税相当額を補助金として交付するものとする。

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により工場等に被害を受けた者に対しては、事業開始日以後最初に固定資産税を課されることとなる年度から5年度の間に限り、1年ごとに固定資産税相当額を補助金として交付するものとする。

2号

宿泊施設

3号

研修施設

4号

試験研究施設

5号

医療福祉施設

6号

特定事業所

7号

観光施設

8号

新エネルギー電力供給施設

9号

物流施設

10号

店舗施設

11号

その他の施設

雇用増を基準とする助成

12号

1号から11号までの対象施設

1号から11号の対象要件をそれぞれ満たしている場合

雇用増に応じて、雇用者が60歳未満にあっては1人当たり20万円、雇用者が60歳以上にあっては1人当たり30万円を乗じて得た額を1回に限り補助金として交付するものとする。ただし、当該額が1,000万円を超える場合は、1,000万円とする。

事業所の賃借料を基準とする助成

13号

1号から11号までの対象施設

新設のときに雇用増が3人以上(8号の対象施設にあっては1人以上)又は増設のときに雇用増が1人以上ある場合

当該事業所を構成する土地及び建物に係る年間賃借料の100分の50以内を事業開始日以後3年度に限り、1年度ごとに補助金として交付するものとする。ただし、当該額が50万円を超える場合は、50万円とする。

環境対策に係る投資額を基準とする助成

14号

1号から11号までの対象施設

新設又は増設のときに太陽光、風力、雪氷又はバイオマス(生物体をいう。)を利用して得られるエネルギー、太陽熱、地熱その他の環境への負荷が少ないエネルギーを導入した場合

投資額の100分の5の額を1回に限り補助金として交付するものとする。ただし、当該額が500万円を超える場合は、500万円とする。

工場であって、物の製造、加工又は修理を行うことに用いる機械の賃借料に対する助成

15号

1号の対象施設

工場であって、新たに物の製造、加工又は修理を行うことに用いる機械を賃借する場合の賃借料の1年間の合計額が500万円以上の場合

1年間の賃借料合計額の100分の10以内を事業開始日以後3年度に限り、1年ごとに補助金として交付するものとする。ただし、当該額が50万円を超える場合は、50万円とする。

大空町企業振興促進条例

平成20年9月25日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)