○大空町農業委員会に対する事務委任等に関する規則
平成20年7月3日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を大空町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任し、及び農業委員会の職員(以下「職員」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条に基づく事務処理に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号のイに係る農地所有者代理事業を行うための農用地の利用関係の調整事務、同条第4項第1号に定める農用地の利用権設定等促進事業に係る事務(ただし、同法第13条に定める認定農業者に係る農用地の利用関係の調整事務、同法第18条に定める農業委員会の決定に関する事務及び同法第19条に定める公告に関する事務を除く。)及び同法第21条に定める土地の登記に係る事務処理に関すること。
(3) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合及び許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)に関すること。
(4) 法第4条第5項及び同条第6項において準用する同条第3項の規定による国又は北海道との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合及び許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)に関すること。
(5) 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第3項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合及び許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)に関すること。
(6) 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第3項の規定による国又は北海道との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合及び許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるものを除く。)に関すること。
(7) 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
(9) 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(前号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
(13) 法第51条第3項の規定による現状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の広告(前号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。
(14) 法第51条第4項の規定による現状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(前号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(15) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき農地中間管理機構から委託を受けて行う業務に関すること。
(協議事項)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、町長と協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(補助執行事務)
第4条 職員に補助執行させる事務は、次に掲げるところによる。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の所掌事務並びに第2条の委任事務に対する補助金、交付金、委託費、手数料等の請求事務及び交付決定のあった歳入金の調定手続事務並びに歳入歳出外現金に関する事務
(2) 委員会の事務に係る大空町手数料条例(平成18年大空町条例第60号)に規定する手数料の請求及び収納手続事務
(3) 農林水産省が所管している国有農地に関する対価徴収等の経理事務
(4) 委員会に属する予算の執行に関する事務
(事務手続)
第5条 前条の補助執行させる事務の手続は、大空町事務決裁規程(平成18年大空町訓令第5号)別表第2第2項に掲げる各課長の共通専決事項及び別表第2第3項に掲げる各課長等の共通専決事項並びに大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号)の規定を準用する。この場合において、「課長」及び「課長等」とあるのは「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月19日から施行する。
(大空町女満別地区農業委員会に対する事務委任等に関する規則及び大空町東藻琴地区農業委員会に対する事務委任等に関する規則の廃止)
2 大空町女満別地区農業委員会に対する事務委任等に関する規則(平成18年大空町規則第11号)及び大空町東藻琴地区農業委員会に対する事務委任等に関する規則(平成18年大空町規則第12号)は、廃止する。
附則(平成23年3月8日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大空町農業委員会に対する事務委任等に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の大空町農業委員会に対する事務委任等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月8日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。